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知らなかった!公共の場での『その服装』が違法になる理由とは

公共の場で性的な興奮を引き起こすような服装や行為は、軽犯罪法第1条第13号および第20号に違反する可能性があります。これは他人に不快感や嫌悪感を与えるため、法的措置の対象となり得るのです。

公共の場での服装や行為が軽犯罪法に違反するかどうかについて、以下に詳細を説明します。

軽犯罪法第1条第13号について

条文の内容: 軽犯罪法第1条第13号は、「公衆の面前でわいせつな行為をし、又はわいせつな文書、図画その他の物を展示した者」を対象としています。

目的: この条項は、公共の秩序と善良な風俗を保護するために、公共の場でのわいせつ行為や展示物を禁止しています。

該当する行為の例:

  • 公共の場で極端に露出度の高い服装をすること

  • 公共の場でのわいせつなパフォーマンス

  • わいせつな画像や文書の公共展示

軽犯罪法第1条第20号について

条文の内容: 軽犯罪法第1条第20号は、「みだりに他人に嫌悪の情を催させるような行為」を禁止しています。

目的: この条項は、他人に不快感や嫌悪感を与える行為を防止し、公共の場での秩序を維持することを目的としています。

該当する行為の例:

  • 公共の場での挑発的な服装や行為

  • 公共の場での不適切な言動

両方の条項に違反する可能性のある行為

具体例:

  • 公共の場で極端に露出度の高い服装をすること

    • 第13号:わいせつな行為

    • 第20号:他人に嫌悪感を与える行為

  • 公共の場で性的なメッセージを含む衣服を着用し、他人に不快感を与えること

    • 第13号:わいせつな物の展示

    • 第20号:他人に嫌悪感を与える行為

まとめ

公共の場での性的な興奮を引き起こす行為や服装は、軽犯罪法第1条第13号および第20号に違反する可能性があります。具体的な事例がどの条項に該当するかは、個々の状況とその行為が及ぼす影響に依存します。疑問がある場合や具体的なケースについては、弁護士に相談することが重要です。

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