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【不動産オーナー向け】賃貸物件にまつわる法律トラブル~管理会社を通してできること、できないこと等~

1はじめに

画像はプログラマー大家さんのフォトギャラリーから拝借しました。


不動産は、投資や収益目的で自ら購入する場合もあれば、意図せぬ形で相続をすることもあります。
賃貸不動産を所有・管理をすることは不労所得を得られる反面、十分な見識がないまま管理を続けた結果思わぬ損失も生じてしまうことでしょう。


本投稿を通して、賃貸借に関する法律知識はもちろん、管理会社とのうまく付き合う方法、場合によっては管理会社を通さずうまく不動産を管理していく方法を、一緒に考えられたらと思います。

2 管理会社との契約内容


国交省が発表する、標準の管理委託契約書があります。

https://www.mlit.go.jp/common/001228954.pdf

① 契約管理業務(賃料等の徴収、運営·調整、契約更新、契約終了の業務)
② 清掃業務(目的物件の共用部分、屋外等の各種清掃業務)
③ 設備管理業務(建物、屋外施設、電気設備等の点検等の業務)
④ 特約業務

上記から分かる通り、管理会社は、家賃が払われたか払われてないか等の確認はすることがあっても、催促や回収のための行為を積極的に行ってくれるわけではありません(それは管理会社が意地悪というわけではなく、非弁行為になり得るため、という点もあります)。
弁護士に法的手続きを進めて回収を求める場合は、当然、別途に費用が発生します。

管理費用は毎月の家賃の数%(3~5%程度。中には10%程度も)かかります。それを支払う程の価値があるかというのは、物件や入居者次第です。

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