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213.『徹底的にたたきつぶす』って、オレを捕まえられるなら捕まえてみろ~

1.楽曲データの差し止め
カラオケ店無断カラオケいけません。著作権侵害に対する新しい武器

 
2203年(平成15年)2月13日、社団法人日本音楽著作権協会 (JASRC)はカラオケの楽データを無断で使用する飲食店へ通信カラオケ装置を貸したリース会社「ヒットワン」(大阪市)に、飲食店へのデータ提供の差し止めを求めた訴訟の判決で、大阪地裁では協会の請求を全面的に認めた。

今まで、スナックなどの飲食店の著作権侵害をめぐっては、最高裁は2001年3月に、リース業者にも責任があるとして損害賠償を命じたことはあるが、裁判所が楽曲データの提供を差し止めたのは初めてのこと。

協会の代理人は、「著作権侵害に対する非常に大きな武器が認められた」と高く評価。

この判決では、「ヒットワン」は1996年に設立、大阪市や神戸市など五市にある飲食店計93店との間で、通信カラオケ装置を貸し、楽曲データを提供する契約を結んでいた。

しかし、飲食店はJASRCと曲の使用許諾契約を結ばずに営業。

判決では、「リース会社は飲食店の著作権侵害を知りながら、カラオケ装置を停止すべき注意義務を怠った」と指摘。
「データ提供を差し止めることで、著作権侵害を除去できるにも関わらず、飲食店の著作権侵害をほう助した」と認定した。

JASRCによると、カラオケ装置のリース業者は全国で約九百あるというが、そのうち楽曲データを無断で使用する飲食店に装置を貸している恐れのある業者は約280に上がるという。

これは、リース業者が契約した飲食店のカラオケ装置に通信回線で特別な信号を送るだけで装置を使えなくすることができるという。

さて、あなたがよく出向く、カラオケ店はどうしているのでしょうか?


2.著作権利用マーク登場「映画著作権」ホームページ上の著作物につける



 

2003年(平成15年)1月24日、文化庁の文化審議会著作権分科会は、映画の著作権保護期間を現行の公表後50年から70年に延長することや、著作権者がインターネット上のホームページなどで、「この作品は教育目的なら使ってもいい」など、自分の意志を正確・簡単に伝えるための「自由利用マーク」を作ることを提言する報告をまとめた。

現行の著作権法では、小説や絵画など一般の著作物の保護期間は、著作権者生存中から、死後50年までとなっている。

映画の著作物の場合は公表後50年間だけで、一般著作物に比べて「著作権者の生存期間」分だけ保護期間が短い。

報告では一般著作物との格差の解消を要請。欧米に比べ、映画の保護期間も短いことも指摘している。

映画の著作物には、アニメーションやゲームソフトの映像部門なども含まれている。
この「自由利用マーク」については、作物を利用する場合、著作権者の許諾が必要だが、著作権者が「許諾を求めなくかまわない」と考えている場合もあるため、著作権者の意志を「利用者に正確かつ簡単に伝えることのできる標準的な意志表示システムが求められている」とした。

文化庁では
①コピー・プリントアウトだけ
②障害者利用
③学校教育利用
の三種類から始めこの年の2月1日より同庁のホームページ上でダウンロードできる。

3.「オレを捕まえられるなら捕まえてみろ」海賊版業者の挑戦状『徹底的にたたきつぶす』


海賊版天国の台湾で、密造業者が、コピーしたΟΟ7の最新映画の冒頭画面に「オレを捕まえてみろ」と字幕を入れ、法務当局に“挑戦状”をたたきつけた。

これに怒った当局側は「違法業者は、徹底的にたたきつぶす」と宣言。

台湾では、話題の映画の封切り前であろうと、ビデオCDに録画した海賊版が大量に出回っている。

日本でも前評判の高い、スピルバーグ監督の最新作「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」や張芸謀監督の大作「英雄」のコピーなどすでに露店や電話注文による宅配まであらわれ、1枚340円程度で売られているという。

この当局を挑発する字幕が書き込まれていたΟΟ7映画は「ダイ・アナザー・ディ」。

台湾での公開前の昨年からコピーが売られていた。

ビデオCDは家庭用のパソコンでも簡単に複写できるため、密造業者は、学生グループから本格的な地下工場を持つ犯罪組織まで無数にいる。

さらに原版の取得方法だが、これも手口はさまざまで、直接映画館にビデオカメラを持ち込んで画面を盗み撮りしたものもある、しかし、これは画質が悪すぎるためあまり人気がない。

しかし、映画館関係者を買収してフィルムから直接複写したものだと、一般に発売されている公式ソフトとほとんど遜色がない。

このように版権侵害の被害は、「千と千尋の神隠し」の宮崎駿氏のアニメなど日本の映画もかなりこうむっているという。

台湾当局では、電話でも宅配する業者が新聞折り込みチラシを宣伝に利用していることから、新聞各社に「違法広告を請け負えば犯罪ほう助とみなす」と警告した。

本年、台中県で大がかり密造工場を強制捜査し、約18,000枚のコピーCDを差し押さえた。

しかし、この工場は 挑戦状 の業者のものと違うことがわかったが、これは当局のメンツをかけた戦い、これから正念場をむかえる。

摘発を恐れ臨時休業している同業者は、「バカなやつがお上に挑発し大迷惑だ」といっているという。しかし、この著作権ビジネスはそれほどの危険まで侵しても儲かるということなのだろうか。

売る人がいれば、買う人もいる。

これは両者に問題がある。




偽キャラクターグッズを買わないことを一般消費者に呼び掛けるYouTube動画より


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※注 この著作権noteは1999年からの事件を取り上げ、2000年、2001年と取り上げ続け、現在は2002年に突入。今後はさらに2003年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
これらがnoteのクリエイターさんたちの何かしらの参考資料になればと願いつつまとめ続けているものです。また、同時に全国の都道府県、市町村の広報機関、各種関係団体、ボランティア、NPО団体等にお役に立つことも著作権協会の使命としてまとめ続けているものです。ぜひ、ご理解と応援をよろしくお願い申し上げます。
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