見出し画像

268.なんだ~これ~酷い!著作権侵害に、アンパンマンが怒っている!

1.幕末の志士「吉田松陰」は商標登録できず!


吉田松陰 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


桂小五郎 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
高杉晋作  出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


 
2008年2月18日。東京にある企業が幕末の志士「吉田松陰」の名前を商標登録申請した。しかし特許庁はこの申請を取り消してしまった。

これは荻市が「郷土の感情を損ねる」として異議申し立てをしていた。
荻市の東京新聞1月号のコメントによると、2005年6月、東京の企業が山口県出身の「吉田松陰」「高杉晋作」「桂小五郎」を商標登録申請した。

同市は「歴史上の人物の商標登録の独占的な主張は認められるべきでない」として2008年2月に特許庁に異議申し立てをしていた。

特許庁はこの異議認め、
「歴史上著名な人物と出願人との関係は認めらない」と指摘し、「書評登録を認めることは社会公共の利益に反する」とした。

また、山口市では、同市出身の詩人「中原中也」を第3者に登録され、商品化されることを恐れ、市が商標登録を申請していたが、市が申請人であっても特許庁は商標登録を認めなかった。

それは、「市が独占的に使うと観光振興などの施策を阻害する恐れがある」と特許庁は理由として述べた。

このような経過により2009年10月より特許庁では審査便覧を改訂し、著名な歴史上の人物の商標登録審査を厳しくするようになった。




2.アンパンマンが怒っている!



逮捕された偽物アンパンマンТシャツ


 
アンパンマンが怒っている!
2010年12月6日。人気アニメ映画「それいけ!アンパンマン」のキャラクターの顔を勝手に怒った顔にして描きかえたTシャッを販売していた衣料品屋が大阪府警に逮捕された。

警察の発表によると浪速署は衣料品販売業「キング」、同区内3店舗を捜索したところ、「アンパンマン」「ばいきんまん」などのキャラクターの顔のデザインを改変し、プリントされた長袖Tシャツなど約点が見つかり、経営者とアルバイト店員を著作権法違反で現行犯逮捕した。
この店は2007年に同店を開業して、アンパンマンのTシャツをオリジナル商品として1枚4800円で販売していた。容疑者は「著作権侵害をわかっていた」という。

この手の商品は「アンパンマン」「ドラえもん」「バカボンパパ」といい、昔から後を絶たないが、最終的にほとんどが逮捕されている。
 
 

国内の偽物


中国の偽物

国内の偽物?


「本物だけど偽者みたい」https://twitter.com/serina_serinko/status/760044299224436737より


韓国の偽物 http://family39.blog72.fc2.com/blog-entry-53.htmlより


酷い中国の偽物 https://ameblo.jp/peachsoda5/entry-12168483065.htmlより


日本共産党無許可アンパンマン http://netgeek.biz/archives/225244より
選挙利用、後に謝罪したが…それにしても酷すぎ。


日本共産党無許可アンパンマン http://netgeek.biz/archives/225244
選挙利用、後に謝罪したが…それにしても酷すぎ。




3.「ひこにゃん」のトラブルはまだまだ続く・・


 
2011年1月8日。滋賀県彦根市のキャラクター「ひこにゃん」といえば日本中で話題となった名物キャラクターのひとつである。

一旦は原作者と彦根市側は和解して落ち着いていたかのように思えたが、この著作権がらみのトラブルはまだまだ続いている。2010年月日に同市によれば、ひこにゃんのぬいぐるみなどの使用についてはもともと争いがなく、イベントなどでの活動は今まで通り続けるが、原作者と市側は2007年12月の調停で原作者が考案した3ポーズのイラストに関しての使用を許可することで両者は合意していた。

しかし、平面でない立体のぬいぐるみなどが登場し、検索者側から異論が出ていた。一方、市側も2010年6月にひこにゃんに類似するグッズを原作者が販売することを中止するように求める仮処分を大阪地裁に申請していた。

しかし、地裁では月の認定で市の申し立てを却下し、さらに市側が立体グッズ製作を業者に許可することについても「調停に違反する」と指摘した。

だが市側は1月に即時抗告し、「着ぐるみと類似するグッズの販売も認められていると解釈している。これまで通りグッズ販売は認めていく」と強硬姿勢を崩してはいない。

さらに彦根市長自らも「裁判で決着をつける」と意気込んでいる。

しかし、この争い、彦根市だけでなく、日本全国のひこにゃんフアンや子供たちにはどう映っているのだろうか?

この問題は彦根市の著作権意識の低さにある。
著作権は著作者が譲渡しなければ譲渡とはみなされない。

著作権が著作者から譲渡されていたとしても、著作者には著作者人格権が残り、たとえ譲渡された著作権であっても勝手に改変したり、勝手に商品化することはできない。

このひこにやんの著作権は著作者が譲渡していなければ彦根市には著作権はない。また、譲渡されていたとしても、著作者人格権はもとの創作者(著作者)にあるわけだから、新しく商品化する場合は著作者の許可がいる。

2007年に原作者が考案したひこにゃんの3ポーズの使用許諾を取っているだけで、それ以外でのグッズ販売、ぬいぐるみ、立体グッズとしての使用許諾を取っていないのだから、たとえ多額の費用を支払っていたとしても、それ以上の権利はない。地裁の判断は正しい・・。
しかし、ひこにゃんフアンの存在は一体どうなるのだろう?
フアンあってのひこにやんキャラクターである。

©NPО japan copyright association 

※注 この著作権noteは1999年からの事件を取り上げ、2000年、2001年と取り上げ続け、現在は2002年に突入。今後はさらに2003年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
これらがnoteのクリエイターさんたちの何かしらの参考資料になればと願いつつまとめ続けているものです。また、同時に全国の都道府県、市町村の広報機関、各種関係団体、ボランティア、NPО団体等にお役に立つことも著作権協会の使命としてまとめ続けているものです。ぜひ、ご理解と応援をよろしくお願い申し上げます。
                           特非)著作権協会


 
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

↓著作権noteマガジン

 
Production / copyright©NPО japan copyright Association
Character design©NPО japan copyright association Hikaru

 
 
 




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?