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269.「白い恋人」VS「面白い恋人」の戦い。そして、日本中で「恋人収奪戦争」は、まだまだ続いている~

1.「白い恋人」「面白い恋人」の戦い

みなさんは、このパロデイ事件を覚えていますか?「白い恋人」と「面白い恋人」は、戦いの末、仲良しになりました。
しかし…。
日本中で「恋人収奪戦争」は、まだまだ続いている~


石屋製菓の「白い恋人」のパッケージより


 
2012年2月12日。北海道は札幌のホワイトチョコレート菓子「白い恋人」と大阪の吉本興業の菓子「面白い恋人」が戦いを起こした。

北海道の製造販売元である石屋製菓が吉本側に商標権侵害として商品の販売差し止めを札幌地裁に提訴した。

吉本興業といえばお笑い産業で、どちらかといえばお笑いパロデイ物のひとつで「白い恋人」の頭に「面白い恋人」としたダジャレなのだろうが、本家の石屋製菓にしてみればただ事ではない、と感じたのであろう。

この「白い恋人」はホワイトチョコレートをクッキーで包んだお菓子で北海道土産ではヒツトを飛ばしている。

平成年度の売り上げは72億円に達したという。
一方、「面白い恋人」ゴーフレツトで年夏から売り出しかなりの売り上げをあげているお菓子だ。

石屋側では「長年築き上げて来た白い恋人ブランドにただ乗りしている。
商道徳・コンプライアンスの欠落は厳しく非難されるべきだと批判し、訴訟では約1億2千万円の損害賠償を請求している。

しかし、原告も被告も互いに庶民に夢を売る商売である以上、あまり争いは長続きしないように望む。

むしろ、「面白い恋人」を販売している吉本興業側が、発売する前に石屋製菓と相談するとか、両社で力を合わせて事業展開するなどの交流があればむしろ互いにプラスとなるはずである。

早く解決して、「白い恋人」「面白い恋人」同士が仲良くなってほしい、そう思うのは私だけではないだろう・・。


訴えた「白い恋人」


訴えられた「面白い恋人」


和解後の「面白い恋人」


 

※せっかく、和解が成立したのだが、まだまだ続く日本中の「恋人」たち。


「赤い恋人」http://gigazine.net/news/20090429_akai_koibito/より
「黄色い恋人」http://iwata-east.blogspot.jp/2015/03/2015315.htmlより
「黒い恋人」http://www.excite.co.jp/News/bit/E1335505344974.htmlより
「広島の恋人」http://lineblog.me/exhige/archives/1033246133.htmlより
「大阪の恋人」http://omiyage-ranking.com/japan/kinki/osaka/osaka_koibito/より
「京都の恋人」http://www.omiyage-mitsuketeya.jp/SHOP/4984152124028.htmlより
「うまい棒の恋人」http://www.hotel-bp.co.jp/staff-blog/10218.htmlより

※まだまだ、全国は「恋人」だらけ!きりがないのでここで打ち止めします。


2.スキャン代行訴訟「実質的勝訴」作家が訴え取り下げ


 
2012年9月。スキャン代行とは何だろう?

これは書籍を裁断、スキャンしスマートフオンやパソコン、タブレットなどで大量に持ち歩けるデータにすることの行為を俗にいう《自炊》と呼んでいる。

これをユーザーに代わって行う「スキャン代行業者(自炊業者)」が2010年ごろから人気を博し、多くの業者が参入し始めていた。

一方、版元側にすれば、著作物の私的使用の範囲を超えており、著作権法違反ではないかといい続けて来た。2011年9月になって、出版社7社、作家、漫画家122人の連名でスキャン代行者に対し《公開質問状》を送った。

これに対して多くの業者はスキャン事業を見直すと回答したのに対して、2社だけが継続すると回答した。

そのため2社を対象として提訴をしたが、最終的にスキャン業者はこのままではフリと感じたのか、すぐに廃業してしまう。

そのため原告側が訴えを取り下げた事件だった。

そもそも「私的使用」とは自らが行うこと。
自分自身で行うのが原則で専門業者に依頼すること自体に私的使用の範囲を超えているといわざる得ない。

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※注 この著作権noteは1999年からの事件を取り上げ、2000年、2001年と取り上げ続け、現在は2002年に突入。今後はさらに2003年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
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