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意匠法16条 審査官による審査

 本条は、特許法47条に対応する規定です。

 特許庁長官は、出願の実体審査を行う審査官を特定し、特定した審査官に出願の実態審査を行わせます。

 審査官の除斥原因の有無を判断するためにも、審査官の特定が必要です。


・意匠法16条

(審査官による審査)
第十六条 特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。


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