Photo by hayam1_ 意匠法16条 審査官による審査 NAKAGAKI_IP 2021年2月24日 04:30 本条は、特許法47条に対応する規定です。 特許庁長官は、出願の実体審査を行う審査官を特定し、特定した審査官に出願の実態審査を行わせます。 審査官の除斥原因の有無を判断するためにも、審査官の特定が必要です。・意匠法16条(審査官による審査)第十六条 特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #意匠法 #知財 #知財法 ダウンロード copy この記事が参加している募集 最近の学び 179,961件 #最近の学び #知財 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財法 #意匠法 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート