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文書を刑事裁判の証拠とするための要素(2)ー形式面ー
刑事裁判で文書を証拠とするためには、民事裁判とは異なり、伝聞例外に該当する条件を満たしていなければ、そもそも証拠能力がありません。これは前回の記事で確認したとおりです。
今回は、この条件を満たしたうえで、その証拠の価値、信用性を高めるためにはどのような形式を備えておく必要があるのか考えてみます。
民事裁判とは異なり、刑事裁判においては書証提出の際の細かな条件は法定されていませんが、刑事訴訟規則
刑事裁判で文書を証拠とするためには、民事裁判とは異なり、伝聞例外に該当する条件を満たしていなければ、そもそも証拠能力がありません。これは前回の記事で確認したとおりです。
今回は、この条件を満たしたうえで、その証拠の価値、信用性を高めるためにはどのような形式を備えておく必要があるのか考えてみます。
民事裁判とは異なり、刑事裁判においては書証提出の際の細かな条件は法定されていませんが、刑事訴訟規則