【第10回】診療所の管理者は要注意!医薬品・サプリメントの個人輸入に潜む危険性・消費税制度を利用した過度な節税のツケ等
第5回「診療所の開設者と管理者の責任の違い・医師(歯科医師)に対する行政処分の実態~非医師が開設する診療所の管理者への就任は特に要注意?~」というnoteの記事を書きました。
https://note.com/nishioka_office/n/n519d23ea3246?sub_rt=share_pw
私がnoteで「病医院経営に役立つエビデンスに裏付けされた情報提供」を初めてから、令和6年9月までに9つの記事を投稿していますが、この中で最もアクセス数が多いのは第5回です。
令和6年9月末時点の全体ビューは約5,900ですが、このうち第5回のビュー数は約24%と圧倒的にアクセス数が多いです。
アクセス数が多いということは皆様の関心が高いということなので、今回はその続編を書きました。
第5回に診療所の管理者は責任が重いので、軽い気持ちで診療所の管理者を引き受けるべきではないと書きましたが、その後に某テレビ局から診療所の管理者に関する名義貸しについて当事務所に問い合わせがあるように、名義貸しでの診療所の管理者の責任について特に感心があるようです。
診療所の管理者は保険医の取消や医業停止の可能性があることは第5回に書いていますが、今回は診療所の管理者が処分を受ける可能性がある事項をさらに深掘り解説しています。
本記事で紹介する事項の1つでも思い当たることがある医師又は歯科医師(以下、医師と書きます)は本当に気をつけてください。
医師は罰金以上の刑に処せられた場合は、医業停止の可能性があります。
第5回に書いたように保険医取消を受ける人数より医業停止となる人数の方が多いことをしっかりと認識し、小遣い稼ぎといった軽い気持ちで名義貸しをすることは厳に慎むべきです。
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