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「データベースへの報告は、年度のサービス対価100万円以下の小規模事業者は不要」

*「最適な介護」を実現するための情報紙*
_/_/_/_/_/日本介護新聞ビジネス版_/_/_/_/_/
*****令和6年8月21日(水)第1289号*****

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「データベースへの報告は、年度のサービス対価100万円以下の小規模事業者は不要」
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 介護サービス事業者の経営状況について厚労省は、現在3年に1度実施している「介護事業経営実態調査」で把握しているが、これを補完するため、事業者の経営情報を収集してデータベースの整備を行い、収集した情報を国民に伝えるため――

 その分析結果を公表する制度を本年4月に創設した=画像・厚労省HPより。赤色の下線は、弊紙による加工。その周知のため厚労省は、昨日(8月20日)介護業界団体や都道府県等に対し「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」を事務連絡として発出した。

 この中では、例えば「報告の対象外」となる事業者について「当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の、支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者」等と示している。

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