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不動産の名義は最新の情報になっていますか【相続登記の義務化】

みなさんが所有する土地や建物について、登記簿の名義や住所は最新の情報になっているでしょうか。

令和6年4月1日から、法律が改正されて、相続登記が義務になりました。これにより、亡くなった方から土地や建物を相続した者は、必ず名義変更をしなければなりません。

これは、いま住んでいるところは当たり前ですが、空き家になっている実家でも、親から受け継いだ田畑や山林でも、例外はありません。すべての不動産について、義務となりました。

具体的には、遺言や相続で不動産を取得してから3年以内に、法務局で名義変更をするための相続登記を申請しなければなりません。これは、過去に起こった相続にもさかのぼって適用されます。既に発生した相続で、名義変更をせずに放置してある土地や建物があれば、これも手続をしなければなりません。

法務局で相続登記の申請をしたことがなく、自分で手続をすることが難しい方は、司法書士にご依頼ください。司法書士は、名義変更の書類作成だけでなく、戸籍を集めることや法務局へ提出するための遺産分割協議書を作成することも代行します。


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