育児・介護休業にまとわるエトセトラ
こんにちは。香芝市の社労士、宮永です。
先日、育児介護休業法の改正内容が、厚労省の労働政策審議会(労政審)から、厚生労働大臣へ答申が行われました。
今回は、その事を受けて、社労士として、育児・介護休業について綴っていきたいと思います。
注:下記リンクは、諮問・答申中のため、制定・施行前の内容です。
育児介護休業法とは
正式な法律名は、
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」です。かなりボリュームのある法律です。
上記リンク元の労務ドットコム様の記事に書かれている通り、
改正の大変多い法律です。
育児休業・介護休業の給付金は
それぞれ、雇用保険法に定めがあります。
雇用保険は、
・労働者負担分(給与明細等で確認できます)
・事業主負担分
と併せて支払い、
育児休業・介護休業各給付金等の財源の一部となります。
【参考】
厚生労働省
「令和5年度雇用保険料率のご案内」
001050206.pdf (mhlw.go.jp)
少子化対策・労働力確保等のための度々の法改正
近年の主な法改正はこちら
主に育児休業部分についてです。
法改正に伴う企業の課題
法改正に伴い、労働者の権利は年々手厚くなっています。
同時に、事業主がするべきことも多くなります。
また、少子化対策のため、育児休業の改正について度々注目されます。
しかし、私は、介護休業についても、より知っていただき、利用されるようにする必要があると思います。
介護される対象家族は、「親」が多いかと思います。
要介護となる年齢の多い70~80歳台以降の「子」の多くは、
40~50歳台にあたり、いわゆる「働き盛り」の年代です。
そして、管理職等、重要なポストを担っていることが多いです。
それゆえ、休業で替えがきかない、といった弊害も多くあります。
誰もが安心して休業できるよう、属人化の解消等、
企業の仕組みや制度の見直しも必要となります。
あと、対象家族は、「親」のみではありません。
その辺りのことも周知が必要かと思います。
次回予告
今回、「育児介護休業」について綴りましたので、
順番は前後しますが、
「産前産後休業」(いわゆる「産休」)について綴る予定です。
次回投稿アップ後、改めて
次回記事(育休)→今回記事(産休)の順で
見ていただくと、一層分かりやすいかなと思います。
どうぞ宜しくお願いします。
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