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債権譲渡 三為 債務引受 第三者弁済など 今日の民法25

債権譲渡

○債権譲渡と債務者の抗弁の優劣
・原則債権譲渡の対抗要件な債務者の抗弁取得の先後
・譲渡制限付に悪意ある債権譲渡の場合は債権譲受人が債務者に対して債権譲渡人に支払うよう催告し相当期間経過と債務者の抗弁取得の先後
・第三者対抗要件具備全額債権譲渡で債権譲渡人が破産した場合は債権譲受人の債務者への供託請求と抗弁取得の先後

売主の売買代金債権が譲渡された場合
買主は債権譲受人に抗弁を主張できる
売主は債権譲渡をしても未だ抗弁を主張できる

・債務者は債権譲渡の対抗要件具備の後でも債務不履行の解除をできる
(遡及効、545条の対抗要件を備えた第三者の保護には債権譲受人は含まれない)

・法人債権譲渡登記
譲受人は個人でも良い
普通譲渡、譲渡担保でも良い
金銭債権に限定
個別、集合債権問わない
既発生、将来債権問わない
債務者対抗要件は譲受人から通知することもできる(登記事項証明書も交付する)
債務者抗弁切断は通知の際
(登記の時ではない)
存続期間限度は、債務者が全て特定されていれば50年、債務者不特定のものがあれば10年
最初の登記から上記期間を超えて期間延長できない
(特段事情あれば例外あり)
債権譲渡登記は質権設定登記もできる
(動産譲渡登記は質権設定登記はできない)

第三者の為の契約

・第三者のための契約で、契約時に受益者が存在していなくても良い(設立前の法人や、胎児でも良い)
受益の意思表示の際には存在していなければならない
受益の意思表示は諾約者に対してする

・受益者が受益の意思表示をした後に諾約者が契約を解除した場合、受益者は善意の第三者にあたらない

債務引受

・債権者と新債務者との免責的債務引受は「債権者」から通知をすることが効力要件
新債務者から通知をしてもダメ

・免責的債務引受の引受人は抗弁を引き継げるが、取消し解除はできない(契約上の地位に付着するから)
ただし、その分の履行拒絶できる
ただし、元の債務者の相殺債権を主張して履行拒絶はできない
元の債務者に求償はできない
(不当利得や事務管理としても請求できない)

○免責的と併存的債務引受の違い
・免責的は元の債務者の相殺の履行拒絶抗弁ができない
・併存的はできる
・免責的は元の債務者に求償できない
・併存的はできる
(併存は連帯債務だから)

第三者弁済

○第三者弁済の可否
・第三者弁済禁止合意があれば
正当な利益あるでも第三者弁済はできない
・第三者弁済禁止合意がない場合に、正当な利益があれば債務者の意思に反しても弁済できる
・第三者弁済禁止合意がない場合に、正当な利益がなければ債務者の意思に反して弁済できない
ただし債権者が善意で受領した場合は有効となる
・債権者の意思に反した正当な事由のない第三者弁済はできないが、第三者が債務者の委託を受けるて弁済することを知っていた場合は弁済は有効となる(この場合は任意代位となる)

・建物の賃借人は敷地の第三者代金の弁済について正当な利益がある
・後順位担保権者は第三者弁済についての正当な利益がある

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