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弁済 相殺 債権の消滅 今日の民法26

弁済

・特定物は特定物のあるところで引き渡す
・不特定物は債権者のところまで持っていく

・弁済の費用は債務者負担

・一部第三者弁済の後に債権者が解除をした場合は債権者は第三者に弁済を受けた金銭と利息を返還しなければならない

○第三取得者関係の求償
・保証人、物上保証人(共同抵当)が弁済した場合は、第三取得者に求償できる
・第三取得者が弁済した場合は、保証人物上保証人(共同抵当)に求償できない

相殺

○相続が起こった場合の違い
・物上保証人と保証人がいる場合には負担部分は2分の1ずつになるが、物上保証人に相続があり2人が相続人となった場合は各人負担部分は3分の1となる(相続が起こった者が不利になる)(判例)
・連帯債務者の2人がいて1人に相続がおこった場合その、相続人は2分の1となった範囲で連帯債務となる(相続が起こったものが有利となる)

・相殺禁止となる不法行為受動債権の要件は
悪意である もしくは生命身体の侵害
の場合でどちらか一方満たせば良い
悪意があれば未回収の腹いせを誘発する
生命身体の趣旨は治療費の実費を出させる
よって不法行為債権譲渡を受けた者にたいしては上記趣旨が当てはまらないため受動債権として相殺できる

・保証委託契約による求償債権の相殺と差し押さえは保証委託契約と差し押さえの先後
(原因が差し押さえより先にあれば良い)
ただし求償債権を譲り受けた者は実際の相殺適状と差押の先後

・原則として相殺に期限をつけることはできない(遡及効があるから)
相殺適状から相殺までの遅延利息等は不当利得として返還請求できる

債権消滅

・免除は単独行為だが条件期限をつけれる
相手の利益にしかならないから

・被相続人に対する債権を持っていた相続人が限定承認した場合債権は混同しない

・同時履行抗弁は裁判で主張しなければ裁判所は引き換え給付判決ができない(権利抗弁)
留置権の抗弁の同じ

・同時履行抗弁は特約で排除できる

・両当事者が共に履行をしない場合双方共に履行遅滞とならない

・債務不履行の特別損害
債務者が特別の「事情」を「債務不履行時」予見すべきであったかどうかを債権者が「立証」できた場合に請求できる
損害の予見ではない
契約時の予見ではない

・解除時に催告を排除する特約有効

・解除は条件期限を原則つけることはできない
(いついつまでに履行がない場合は解除するというのは履行請求と解除の意思表示をしているだけで債務者の不利にならない為良い)

・債権譲渡をしても解除権は移転しない(契約上の地位に基づくものだから
債権譲渡人から解除する場合は債権譲受人の同意が必要

・複数人が解除権を持つ場合、1人でも解除権が消滅したら全員の解除権が消滅する
(法律関係早期安定、契約継続の意図)

・解除をした場合は、受領時からの利息、果実、使用利益まで返還しなければならない
(直接効果説 不当利得返還より範囲は広い現状回復義務 遡及効あるが損害賠償請求はできる )

・解除における第三者保護規定は、債権譲受人を保護しない

・他人物売買を売主が所有権を取得できず解除した場合であっても、物の返還、使用利益返還は他人物売主に対してする
(当然他人物売主も真の所有者にそれを返還する必要はある)

・解除をするかどうかの期間を定めた催告の期間より先に発信したが到達は期間後だった場合は解除できない(到達主義)

・解除権者が物を解除権があることを知った上で滅失、損傷、改造等した場合は解除権は消滅する

お疲れ様でした😊
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