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司法書士試験

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#行政書士

商法

商法

悪意の第三者にも対抗できないもの
商号譲渡
持分会社社員退社
有限責任社員出資減少
無限責任社員を有限責任とする変更

商業登記で保護される善意の第三者は登記簿を見ていなくても良い

商号は差し押さえができる

名板貸人は特段の事由がなければ同一業種でなければ責任を負わない
名板借人が登記をしていることは関係がない

営業、事業譲渡をした場合は特約なければ20年、「特約で30年まで」譲渡人に同、隣

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今日の会社法24 株式交付など♪      司法書士試験 司法試験 行政書士試験勉強

今日の会社法24 株式交付など♪ 司法書士試験 司法試験 行政書士試験勉強

特別支配株主の売渡請求特別支配株主からの売渡請求の差し止め請求の要件の中に定款違反はない
(本来会社の関わらない契約であるから)

○売渡請求の事前事後開示及び無効の訴えの提訴期間は効力発生から
・公開会社6ヶ月 
・非公開会社1年
(開示のスタートは通知または公告から)
その他通常の組織再編では非公開会社でも6ヶ月であることと比較)

○売渡請求無効の訴えの被告は特別支配株主のみ
売渡請求無効の

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今日の会社法23        司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

今日の会社法23 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

合併時に消滅会社の新株予約権者で発行時の承継の定めがあり合致している場合には買取請求はできないが、通知または広告で通知を行う場合は合致している新株予約権者にもしなければならない(合致しているかの解釈に争いがあるから可能性があるから)

人的分割の際の配当としては配当可能額規制、純資産300万円規制はかからない
(債権者異議手続きがあるから)
また準備金の積立も不要

分割会社になれる持分会社は合同

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今日の会社法22 司法書士試験、行政書士試験、司法試験勉強

今日の会社法22 司法書士試験、行政書士試験、司法試験勉強


合同会社、計算書類の広告なし、備置きなし
定款の公証人の認証もなし
特例有限、計算書類の公告なし、備置きあり
一般社団、計算書類公告あり、備えおきあり
定款の公証人認証あり

持分会社は定款で各社員の出資の引受が確定するため社員の氏名住所が必要

持分会社は業務執行社員の指定は定款のみ

持分会社で債権を出資した場合は当該債権の債務者の資力を担保しなければならない。

持分会社の常務は業務執行

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今日の会社法21 司法書士試験、司法試験、行政書士試験勉強

今日の会社法21 司法書士試験、司法試験、行政書士試験勉強

発起人であったもので株主でなくなった者は設立無効の訴えはできない

○株式名簿閲覧当社は単にライバル会社であるということは拒否事由にならない
会計帳簿閲覧請求は拒否事由になる

債権者は会計帳簿の閲覧権はない

定時総会の提出提供には附属明細書は不要
監査役の監査は附属書類も受ける

臨時計算書類は公告は不要だが備えおきは必要

資産評価は基本原価処理
金融投資目的資産は時価でも評価「できる」

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今日の会社法19 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

今日の会社法19 司法書士試験 行政書士試験 司法試験勉強

今日12月13日はビタミンの日(日本の旗 日本)だそうです。
1913年のこの日、鈴木梅太郎が、米ぬかから抽出した脚気を予防する成分に「オリザニン」と命名したことを東京化学会で発表したことを記念。オリザニンは後に、この1年後に発見されたビタミンB1と同じ物質であることが判明した。
とのことです。

寒いので皆さんもビタミンを摂って風邪ひかないように気をつけましょう😊

悪意株主が株主代表訴訟で敗

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今日の会社法18 司法書士試験、司法試験、行政書士勉強

今日の会社法18 司法書士試験、司法試験、行政書士勉強

・特定取締役に取締役会招集をさせるには定款または取締役会による
・取締役会の招集通知の短縮は定款のみによる

・取締役会、持ち回り決議、電子投票書面投票、代理はない

○取締役会と株主総会の報告省略
・取締役会は全員に通知で報告不要
・株主全員の同意が必要で報告みなし

・表見取締役が行った行為は会社が黙示もしくは明示の承諾がなければ会社は責任を負わない(会社の帰責性が要求される

・競業は取引前

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改正法など 今日の会社法17

改正法など 今日の会社法17

通知公告○通知公告
株式併合は「効力発生」2週間前までに「通知または公告」
(特別決議をしているので通知でも良い)
(株券発行している場合は1ヶ月前までに株券提供通知かつ公告)
株式分割は「基準日」の2週間前までに「公告」
無償割当は効力発生「後」遅滞なく「通知」

単元未満株・取得条項系の取得対価を受け取る
無償割り当てを受ける、単元未満株買取請求、残余財産分配請求、株主名簿閲覧謄写請求権、株主

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今日の会社法15

今日の会社法15

親会社取締役が子会社の計算において、利益供与をした場合、親会社の取締役は、親会社に対して責任を負うが、子会社に対しては責任を負わない。子会社の取締役は責任を負わない。

・利益供与の責任は監査役や使用人なども対象となる

・条件付き取得請求権付き株式認められる

・1000株以上の株式を有する株式はその20%までしか議決権を行使できないとの定めは無効
・複数議決権株式は無効

・2つの株式を発行し

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合併 株式交換 今日の会社法13

合併 株式交換 今日の会社法13

Windowsボタンと下、右をやるとウインドウがちょうど右半分にできると最近知ったネコです🐱今日もよろしくお願いします

合併 ・吸収合併消滅会社の株主に、吸収合併存続会社の株式を交付する時は合併後の資本金の額を定めなければならない
吸収合併消滅会社の株主に、吸収合併存続会社の株式以外の財産を交付する場合は、資本金に変動はない

・合併消滅会社の新株予約権者に新株予約権に変えて交付できるのは存続

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今日の憲法

今日の憲法

・憲法29条3項はそれを根拠に請求ができる具体的権利であるため、各法律に補償条項がなくとも憲法29条3項により請求できるので問題がない

・請願を受理するのは義務だが何かの処理をすることは義務ではない

○生存権による具体的立法がない場合の給付請求の可否
・プログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利においてもできない
・立法不作為については具体的権利説のみと構成できる

・選挙犯罪の調査で投票用紙

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今日の憲法1

今日の憲法1

・平和的生存権は法規範はあるが裁判規範はない

○指名、任命、認証、違い
・総理大臣
指名 国会 任命 天皇
・国務大臣
任命 総理 認証 天皇
・最高裁長官
指名 内閣 任命 天皇
・最高裁判所裁判官
任命 内閣 認証 天皇
・下級裁判所裁判官
指名 最高裁 任命 内閣 
(高等裁判所長官のみ天皇の認証要)

・皇室と皇族の間の財産の授受に国会の認証等は必要ない

・憲法前文には法規範性はあるが

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遺言執行者など 今日の民法37

遺言執行者など 今日の民法37

○遺言でのみできるもの
・未成年後見人の指定
・遺産分割の禁止
○遺言でも生前行為でもできるもの
・認知
・特別受益持ち戻し意思表示
・祭祀主宰者

・第一の遺言を第二の遺言で遺言撤回することになり第三の遺言で、第二の遺言を撤回するとしても第一の遺言は復活しない
・第三の遺言で第二の遺言を撤回し第一の遺言を有効とすると書かれていれば第一の遺言が復活する

○遺言の立会人比較
・未成年者は遺言の立会

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配偶者居住権、相続回復請求、相続承認放棄など今日の民法36

配偶者居住権、相続回復請求、相続承認放棄など今日の民法36

配偶者居住権

・遺産分割、依存、死因贈与によって配偶者居住権は取得する

・配偶者居住権の期間延長更新はできない
(相続財産時にその期間での評価をして財産を分割しているから)

○配偶者居住権対象不動産の用法変更
・従前居住用として供されていなかった部分についても住居として供することができる
・従前から住居の部分を営業に供することはできない
・所有者の承諾を得れば第三者に使用または収益をさせるこ

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