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会社法論点記事

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2022年8月の記事一覧

持分会社 電子提供措置など 今日の会社法

・合資会社の有限責任社員であっても、悪意または重過失がある場合は第三者に無制限な責任を負う

・持分会社で定款で定めれば相続人に持分の承継をさせることができるが、相続人が2人以上あるときは持分会社が、同意したときを除き、権利を行使する者を1人選ばなければならない

・合同会社も利益額を、超える配当をした場合に、総社員の同意があっても利益額の範囲でしか免除はできない

・定款に定める、株式相続人に対

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設立、解散、特例有限、持分会社、株式交付など今日の会社法4

設立、解散、特例有限、持分会社、株式交付など今日の会社法4

・変態設立事項等の裁判所による変更決定があった場合、変更されていない発起人も1週間以内に引受を取り消すことができる
(創立総会の変態設立事項定款の定め変更の設立時株主引き受けの取り消しの場合は2週間であることと比較)

・募集設立の、発起人、設立時取締役の不足額填補責任は無過失責任(ただし検査役の調査を受ければ免れる(実際に現物出資した者以外)

・その他利益剰余金を減少して、その他資本剰余金にす

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補償契約、社債管理補助者など 今日の会社法3

補償契約、社債管理補助者など 今日の会社法3

・補償契約は役員の第三者に対する責任に対する賠償を会社が一部補償する契約、
(取締役会決議)(取締役会非設置会社は株主総会決議)
役員が会社に対する賠償をするケースは対象外

・補助保険(D &O保険)については会社が保険契約者、役員が被保険者の場合に取締役会決議が必要となる(取締役会非設置会社は株主総会決議)が、
役員が自ら契約者となる場合には当然ながら決議等は不要

○新株予約権を後から譲渡制

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機関など 今日の会社法 2

機関など 今日の会社法 2

・被後見人が取締役に就任する際は、被後見人の同意を得て(後見監督人がいる場合は後見監督人の同意)、後見人が代わって承諾をする
・被保佐人が取締役に就任する際は、保佐人の同意を得て被保佐人本人が承諾をする
(代理権付与がされている場合には被保佐人の同意を得て保佐人が変わって承諾できる)
・同意がない場合無効(仮に有効などはないから取り消しの問題も生じない)

・会社と取締役の利益が相反する際には個別

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社債 今日の会社法1

・社債権の償還時効は10年
・社債権の利息の時効は5年

・株式名簿管理人設置、定款に定める
・社債原簿管理人設置、定款に定めなくてもよい

・社債権者集会には定足数はない

・社債権者集会特別決議は
議決権者の総額の5分の1以上
出席者の3分の2以上の賛成

・新株予約権付社債券の社債を償還する場合に社債券を引き換えにすることはできない
新株予約権が残っているので
社債券に社債は償還された旨を記

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