- 運営しているクリエイター
2022年4月の記事一覧
株主総会等機関 資本金2 論点まとめ 会社法
○中間配当、執行役に委任不可
○配当財産が金銭以外である場合は、一定数未満の株主に対して配当財産の割り当てをしないこととすることを
株主総会決議によって定めることができる
定款の定めまでは必要ない
○金銭請求の権利を与えた配当の際に
配当財産が市場価格のあるものであるときは
市場価格として法務省令での算定価格となる
市場価格がない場合は裁判所の定める額となる
○配当時に金銭分配請求を与える場
取締役等の責任 論点まとめ 会社法のお勉強
○利益供与
取締役スキャンダルの口止めは当たらない
(権利行使をさせているわけではない)
取締役のポケットマネーで
払っても当たらない
(会社の利益逸失になっていない)
利益供与した取締役は無過失責任
○役員責任追求訴えは単元未満株も議決権制限株もできる
ただし公開会社は6ヶ月の保有制限あり
○責任追求の訴えを株主を直接する場合60日以内に請求できる場合は
回復できない損害