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取締役等の責任 論点まとめ 会社法のお勉強

○利益供与
 取締役スキャンダルの口止めは当たらない
 (権利行使をさせているわけではない)
   取締役のポケットマネーで
 払っても当たらない
 (会社の利益逸失になっていない)
   利益供与した取締役は無過失責任

○役員責任追求訴えは単元未満株も議決権制限株もできる
ただし公開会社は6ヶ月の保有制限あり

○責任追求の訴えを株主を直接する場合60日以内に請求できる場合は
回復できない損害おそれ必要
著しい損害おそれでは足りない

○現物給付に不足額填補責任はない

お疲れ様です😊
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