【アルバイト】作ってますか?雇用契約書 「バイトだからいらないよね」…はダメ、絶対!

「社員はやってるけど、アルバイトはいちいち作っていない」

「アルバイトはすぐ辞めちゃうから…」という雇用者さん!
労働条件を明確に記載した文書を作成・交付することは、

労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条に定められています!

※雇用契約書を交わすことに義務はなく、「書面による労働条件の明示」が義務付けられています。なので、「労働条件通知書」という書式でも問題ありません。

とは言え、いざイチから作成するとなると、どういう項目が必要なのかなどわからないことも多いかと思います。

そんな方はこちらをチェック!


必ず記載しなければいけない項目がありますので、作成の際はチェックが必要です。
尚、ひな型は労働局HPなどにもありますので、ダウンロードしてそれぞれの条件に合わせて修正して使用することができます。
被雇用者の権利を守るためだけでなく、労使間のトラブルを起こさないためにも、きちんと書面を残すことが重要です!



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