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そうそく!

お疲れ様です。総務部総務課マモたろうです。

今回は労働関係の法律の「第一章 総則  第一条」の紹介です。
総務としては知っておくべきです。

「第一章 総則  第一条」は「目的」が記載されています。
法律の文章は難解でとっつきにくいものですが、各法の目的を紹介します。
私はここに情を感じます。
この目的のもと、数々の企業が積み重ねてきた失敗の歴史を反映し、労働者を不幸にしないためにアップデートしていると解釈しています。
細かいところの是非はありますが、この目的は好きです。


労働基準法

第一章 総則
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

労働安全衛生法

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

労働組合法

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。

労働関係調整法

第一章 総則
第一条 この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。

厚生年金保険法

第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

ふく‐し【福祉】
公的な配慮・サービスによって社会の成員が等しく受けることのできる充足や安心。幸福な生活環境を公的扶助よって作り出そうとすること。「公共福祉」「福祉事業」

デジタル大辞泉

労働者災害補償保険法

第一章 総則
第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

おわりに

労働系の法律に関しては、法令遵守することが従業員の生活と尊厳を守ることにつながります。実際に全てを遵守している企業は少ないものかもしれません。「守っていたら仕事にならないよ」という現場の声もあるかもしれません。しかしこの目的は情があると感じます。
法令遵守が義務としてだけではなく意義があるものだと、少しでも感じていただければ幸いです。

お読みいただきありがとうございます。

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