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長野県パパ育休応援奨励金制度が7月から開始
近年、男性も育児に参加する家庭が増えているというニュースを目にする機会が多くなったように感じます。弊社でも男性で育児休暇を取得するスタッフが数名出てきました。
しかし、多くの中小企業の実態は「男性従業員は育児休暇が取りづらい」「会社としても男性は育児休暇を取るよりも働いてほしい」などの理由で男性が育児休暇を取る割合は低い状況となっているようです。
そこで今回は、育児休業を取得しやすい職場環境づくり推進に役立つ長野県パパ育休応援奨励金制度をご紹介いたします。
長野県パパ育休応援奨励金とは?
令和6年4月1日以降に男性従業員が14日以上育休を取得した中小企業等へ、奨励金を支給する制度です。1企業3回まで申請可能です。
対象事業者・従業員の要件
事業所・従業員共に定められた要件を全て満たすことが必要です。
要件は全部で18個あり、主要なものを下記に掲載しております。
すべての要件はこちらのPDFよりご確認ください。
長野県パパ育休奨励金募集要項
https://nagano-advance.jp/wp/wp-content/themes/nagano-advance/img/childcare-leave/paper/outline1.pdf
対象事業所
長野県内に本社又は主たる事務所があること。
長野県パパママ育休実践企業登録制度への登録を行い、3期 (3年間)登録を継続する意思があること。
育児・介護休業法に定める育休を取得しやすい職場環境整備を下記1~4について2つ以上実施していること。(育休開始の前日まで)
1.雇用する労働者に対する育児休業に関する研修の実施
→少なくとも管理職の者が研修を受けた状態が望ましく、管理職がいない小規模な職場であれば原則全員を対象に研修を実施する必要がある。
2.育児に関する相談体制の整備
→相談体制の窓口の設置や相談対応者を置き、実際に対応が可能な窓口を設け、労働者が利用者しやすい体制を整備しておくことが必要。
3.雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
→自社の育児休業の取得事例を収集し、当該事例の掲載された書類の配布や社内ネットワークへの掲載等を行い労働者の閲覧に供する。
4.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
→育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する事業主の方針を記載したものの配布や事業所内や社内ネットワークへの掲載等を行う。
業務代替者の負担を抑える引継体制の整備をしていること。 (育休開始の前日まで)。以下1、2の両方を実施していることが必要。
1. 育児休業取得者の環境整備
業務の整理、引継を行っていること
2. 業務代替者の環境整備
引継対象となった業務について、業務代替者の業務負担が増えないような業務体制を整えていること、または負担が増える場合にはその増加を考慮した手当支給または評価への反映を行う制度を整備していること
一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出ていること
一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
奨励金の申請が2回目以降の場合、育児と仕事を両立するための柔軟な働き方制度を少なくとも1つ導入していることが必要となります。
詳細につきましては上記に記載した長野県パパ育休奨励金募集要項のHPを閲覧していただくか不明な場合はこちらにご相談ください。
対象従業員
雇用保険の被保険者であること。
養育する子が原則1歳になるまでの間に育児休業を取得していること。
当該育児休業について、令和6年4月1日以降に休業を開始していること。
県内の事業所に勤務していること。
育児休業(出生時育児休業を含む)の取得期間が通算して 14 日以上であること。
育児休業を終了し、原則として原職に復帰後、交付申請日まで雇用が継続していること。
支給金額
育児休暇取得日数によって支給金額が変わります。
申請が2回目以降の場合は( )内の金額となります。
14日以上28日未満…10万円(7万5千円)
28日以上3か月未満…20万円(15万円)
3か月以上…30万円(25万円)
制度登録~支給決定までの流れ
1.制度への登録
事前に「社員の子育て応援宣言」「パパママ育休実践企業登録制度」への登録を行います。申請後、登録されるまで約2週間かかります。
2.一般事業主行動計画の策定
計画を策定した後、社外への公表と従業員への周知を行い、労働局に届け出ます。
3.職場環境の整備
上記の対象要件を満たす職場環境整備を準備します。
4.育休取得・職場復帰
対象となる男性社員の育休取得、職場復帰
5.申請
男性従業員が職場復帰した日から3か月以内又は職場復帰日が属する年度の3月 31 日のいずれか早い日
特例期間
職場復帰日が令和6年4月 15 日~同年6月 30 日までの場合の申請期限は、令和6年9月 30 日となります。
6.審査~支給決定
申請書類を正式に受領してから支給決定まで約1か月です。
併用できる奨励金
また、同様に令和6年7月から要件を満たせば3万円支給される「長野県パパ育休公表奨励金」もあり、今回ご紹介した「長野県パパ育休応援奨励金」とも併給可能ですので、これを機に取り入れてみてはいかがでしょうか。
執筆担当者
医療・福祉事業部 飯島 祥平