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【タイ企業】退職日と退職効力発生日

タイで長年勤めていた会社を退職した。

タイ企業だったので、多くの日本の常識と思われることが当たり前でなく、とても学びの多い時間をこの会社で過ごしたと思う。

さて、退職を決意し、大体の退職までのスケジュールを決め、退職届を書いたのである。もちろんそこでは、有給を全て消化する旨や、タイの法律のことを少し記載しながら、退職の日を伝えたわけである。

日本では日本企業で働いていたため、英語で退職届を書くのも初めてだったので色々と調べたり、工夫しながら書いたつもりであったが、全然気にも留めていなかった点で一人勝手に落とし穴にハマりそうになったので、ここに備忘録として記しておきたい。

その点は、そう、この記事のタイトルにもなっている【退職日と退職効力発生日】である。正確な日本語はわからないのだが、英語ではResgination DateとResgination Effective Date。

ここでサラッと簡単にまとめてみると以下の通りとなる。

・退職日(Resgination Date):会社に所属している最後の日

・退職効力発生日(Resignation Effective Date):退職が有効になる日=退職日の翌日

退職日に関してはなんとなく想像がつくと思うが、退職の効力発生日については少し分かりづらいのではないでしょうか。退職の効力が発生する日、つまりあなたがいなくなった次の日になる。確かに考えたらすぐに分かることであるが、私は何故か退職日の次の営業日が退職の効力発生と勘違いしてしまっていたのである。なぜなのかは、自分でもわからない。普通次の日だろと今の自分なら過去の自分にドヤ顔で言えると思うくらい、なぜなのかは分からない。

私の場合、残りの有給と退職日を照らし合わせて退職日を決める時に、どうしても営業日ベースでのカウントをしてしまっていたようで、ここで一人勝手に落とし穴にハマったのではないかと思われる。何か焦っていてまんまと落とし穴にハマったのである。というより、自分で落とし穴にハマりに行ったような感覚でもある。

10月29日(金)が最終営業日だったので、この日を退職日とした。そうしたところHRから、この場合は30日にはもう在籍していない事になる(退職の効力が発生している)ので、10月はフルで在籍していなかったと見なされてフルで給料が支払われないとの連絡があった。焦る。焦る。冷や汗が出た。

土日は営業していない会社であっても、給料の支払いが営業日ベースでのカウントではなく、この土日分が無駄になってしまうことに・・・・・働かずとも給料のカウントになっている土日を逃してしまうとは・・・・

やるせなかったので、血相を変えて必死に交渉をし、この分を取り戻したのは言うまでもない。いや、マジセーフ。会社、センキュー。マジ感謝。

そもそもドヤ顔でnoteを書くほどのことでもないかもしれないが、退職を伝える時は色々と気持ちや思考で溢れかえっている時なので、もしこれから退職届を出す方は、タイ企業で働いていた奴がこんなこと言っていたなくらいに思い出して、少しの時間を使って自分の退職届を見返してもらえたら嬉しい。そもそも日本ではどういう決まりになっているのか、他の国ではどうかということは分からないので、そこは各自さらっとGoogle先生に聞いてみてほしいと思う。

それでは、退職をされる全ての方に幸あれ!







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