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マンション管理適正化法改正(2)

 2020年4月1日により、区分所有マンションの「管理状況届出」(「東京都におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく)が開始されています。
 近年、広く普及されている分譲マンションは、建物老朽化と居住者の高齢化といった「二つの老い」が進行しており、『マンション管理不全』に陥りやすい状況があります。それに対する施策を都は講じようとしています。「管理状況届出制度」はそのスタートです。
届け出なければならないマンションは、昭和58年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6以上であるものとされています。届出の期限は今年(令和2年)9月30日までです。対象となるマンションには都内区市町村から届出の案内が特定郵便にて発送されているようです。届出の案内が未達となったマンションには、東京都マンション管理士会等が都より委託を受け、調査の準備に入っています。
この届出制度で、都は実態調査を進め、管理不全マンションに対する関与を進めようとしているものです。「東京におけるマンションの管理の適正化に関する指針」(平成28年策定)では

2025年度までの目標と施策として、
1. 管理組合による自主的かつ適正な維持管理促進
2. 管理状況の実態把握と管理不全の予防・改善
3. 管理の良好なマンションが適正に評価される市場の形成
4. マンションの状況に応じた適切な再生手法の選択
5. 旧耐震基準マンションの耐震化
6. まちづくりと連携した老朽マンションの再生

 これらは、長期的な視点に立ってマンションの適正な管理促進や再生を図る施策を進めて行こうというものです。

 実際、多くのマンションで修繕積立金の枯渇がみられるようです。古くなったマンションには、給排水管更新、外壁修繕、設備の更新は避けられません。一方で高齢化という要因により、自分たちが生きている間に特別に大きな費用がかかることは、一切、してほしくないという意見も無視することはできません。
 古いマンションを持つ区分所有者はマンション管理をどのように進めて行くべきかを、古くなればなるほど、本格的に考えなくてはなりません。今回の都の調査が、自分たちが持っているマンションの管理状況の程度が明らかになるはずです。それが契機となって、資産として残していくべきものなのか、壊し、処分しなければならないかについて、各区分所有者間で問題提起できれば、これらの施策が本当に始まるのだと考えます。

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