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低層住宅のための地域📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

小規模なお店や事務所をかねた住宅や
小中学校などが建てられます。

良好な住環境を保護するために
10mまたは12mの絶対高さの制限があります。

敷地境界から建物の外壁までの距離を1mまたは1.5m
離す外壁の後退距離制限などもあり
1~2階建ての低層住宅がゆったりと
立ち並ぶような住宅街です。

建築できる建物は、住宅、共同住宅、寄宿舎
下宿、兼用住宅(諸制限あり)、幼稚園、保育所
小・中・高等学校、図書館、一般浴場、老人ホームなどになります。

買い物や通勤などに不便を感じる地域もあります。

条件が合えばコンビニもあります。
基本的には店舗や飲食店は建築不可ですが、高齢者の買い物事情を考慮し


第一種低層住居専用地域であっても
条件が整えばコンビニなども建築出来ます。
第一種低層住居専用地域は閑静な住宅地の形成を目的としていますが
コンビニがあると商品搬入のため、
頻繁にトラックが往来します。


また、夜間も人が集まるようになり、
エアコンの室外機など騒音発生の懸念が出てきます。
排気フードやゴミなどの臭気
交通安全対策といった様々な懸念事項に対し対策し
住民の理解を得る事でコンビニが建築する事は可能になりました。

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