看護師の短期、単発のお仕事が可能に!
こんにちは!メディスターの竹内綾華です。
本日も、コラムをお送りします。最後までご覧下さい!
☆あやかふぇコラム☆
《vol.74 看護師の短期、単発のお仕事が可能に!》
現在、看護師の日雇い派遣は法律で禁止されていますが、
4月以降容認する動きが出てきました!
私が卒論のテーマでも考えていた、潜在看護師の方にも繋がるニュースだと感じています。卒業研究については、マガジンにまとめてみましたので、興味のある方は、ぜひ読んでみて下さいね♪
日雇い派遣については、法律などが絡んできて少し複雑なので、1つずつご説明していきつつ、最後に新たな働き方のご提案もさせていただきます♪
<日雇い派遣の禁止>
派遣切りなどが社会問題になったこともあり、働き手の雇用の不安定さを払拭するため、日雇い派遣は禁止されています。
<看護師派遣には、31日以上の雇用契約が必要>
現状の法律では、派遣会社と看護師の間で31日以上の雇用契約を結ぶことが、看護師派遣に必要な要件となっています。
31日以上雇用するということは、週に20時間以上の雇用を見込んでいることが前提となります。
そのため、1日だけの仕事の派遣ということはできないんですね。
ただし、1回あたりのお仕事は単発であっても、複数の単発派遣を組み合わせて、週20時間以上の勤務になるようにして看護師派遣を行うケースはあります。
<日雇い派遣でも働ける人とは>
以下の場合は、日雇い派遣でも例外的に働くことが可能です。
・60歳以上の方
・学生(雇用保険の適用を受けない場合)
・年収500万円以上で副業として働く方
・世帯年収が500万円以上で、主たる生計者ではない方
いずれも、日雇い派遣で得た収入で、生計を立てるわけではないという解釈ができます。
<看護師派遣は、働き先が限られる>
医療機関での看護業務については、派遣が禁止されています。
医療機関:病院、クリニック、助産所、介護老人保健施設、患者の自宅(訪問看護)
医療機関以外とされる、以下の場所では看護師派遣が可能です。
医療機関以外:有料老人ホーム、デイサービス、特別養護老人ホーム、社会福祉施設(保護施設 児童福祉施設 障害者施設など)、保育園など
看護師の日雇い派遣に関する決まりは、少なくとも上記があります。
4月以降の容認に向けて、どの部分が緩和されるのかについては、現時点では分かりません。
看護師のみ、30日以内の雇用契約での日雇い派遣をOKにするのか、
派遣として医療機関でも働けるようにするのか、日雇い派遣で生計を立てる場合でもOKとするのか、、、まだ想像することしかできませんが、続報がでたらまた報告させていただきます。
<新しい働き方のご提案♪>
看護師の日雇い派遣が容認されるようになると、これまで看護師としてのお仕事をしばらくしていなかった「潜在看護師」の方たちが現場に戻りやすくなるのでは?と考えております。
一度現場を離れていると、戻る時の障壁は相当なものです。
ただ、それが「1日まずは働いてみる」というところからスタートできるとしたら、少しハードルは下がるのではないでしょうか?
単発で良いのなら、複数の職場を経験してみて、良いと思ったところに長期間勤務するつもりで就職すると言うことも可能ですよね。
今回の日雇い派遣容認が、復職の1つのきっかけになったらなと思います。
*キャリア相談はいつでも受け付けております。
本日もお読みいただきありがとうございます。
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