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退職代行が使えない会社があるらしい(600文字)
就業規則で以下のような文面がある時。
退職代行を通じた退職は禁止する。
退職代行サービス
少し前に退職代行について記事を書いたのですが。
就業規則が有効
就業規則で退職代行を禁止されている場合、使うことは出来ないそうです。
何で?
運転代行や電話代行、家事代行など。
代行というのは代わりに行う『行為』を指します。
だから就業規則でそういった行為を禁止されると使えなくなるんだとか。
じゃぁどうする?
代理人に『法律上の行為』として依頼する事はできるそうです。
つまり、弁護士に依頼すれば『代行』ではなく『代理』してもらえます。
違いは?
弁護士は代理権を持っています。
代理行為をする際、代理人は代理権を持っていなければなりません。
代理権は、代理される人(本人)が代理人に与える権利です。
本人が代理人に代理権を与えると、代理人は本人の名前で、法律上の行為をすることができます。
退職というのは言い換えれば『契約(雇用)関係の終了』に当たります。
つまり退職代理であれば問題を法的に解決することが出来ます。
代行業はグレーゾーン
動画を観て知ったのですが、退職代行は法的にはグレーになるそうです。
会社目線で考えると代行の一方的な契約終了はどうかと考えるのも分かる。
グレーな行為は事前に禁止するという会社の方針もあるでしょう。
卵が先か?鶏が先か?
揉めるのであればやはり法的に問題を解決する方がいいかも知れませんね。
一つ理解できました。
元ネタ
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