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#道理

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#愛が足りない

是非の理、詎か能く定む可き(よしあしのことわり、たれかよくさだむべき)

憲法十七条(いつくしきのり とをあまりなな をち)
第十条(とを を)

 十に曰はく。
 忿を絶ち瞋を棄て、人の違ふを怒らざれ。
 人皆な心有り、心各執れること有り。
 彼れ是みすれば則ち我れは非みす、我れ是みすれば則ち彼れは非みす。
 我れ必ずしも聖りに非ず、彼れ必ずしも愚かに非ず。
 共もに是れ凡夫のみ、是みし非みするの理、詎か能く定む可けむや。
 相ひ共もに賢しく愚かなること、鐶の端し无き

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人の違ふを怒らざれ(ひとのたがふを いからざれ)

憲法十七条(いつくしきのり とをあまりなな をち)
第十条(とを を)

 十に曰はく。
 忿を絶ち瞋を棄て、人の違ふを怒らざれ。
 人皆な心有り、心各執れること有り。
 彼れ是みすれば則ち我れは非みす、我れ是みすれば則ち彼れは非みす。
 我れ必ずしも聖りに非ず、彼れ必ずしも愚かに非ず。
 共もに是れ凡夫のみ、是みし非みするの理、詎か能く定む可けむや。
 相ひ共もに賢しく愚かなること、鐶の端し无き

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和を以て貴しと為す(やはらぎをもちて たふとしとなす)

憲法十七条(いつくしきのり とをあまりなな をち)
第一条(ひと を)

 一に曰はく。
 和かなるを以て貴しと為し、忤ふること無きを宗と為よ。
 人皆な党あり、亦た達る者少し。
 是れを以て或いは君父に順はず、乍ち隣里に違ふ。
 然れども上和ぎ下睦びて、事を論ふに諧ふときは、
 則ち事理自づからに通ひ、何事か成らざらむ。