和を以て貴しと為す(やはらぎをもちて たふとしとなす)

憲法十七条(いつくしきのり とをあまりなな をち)
第一条(ひと を)

 ひと をはく。
 やはらかなるをもちたふとしとし、さかふることきをむねよ。
 ひとたむらあり、さとものすくなし。
 れをもちあるいは君父きみ・かぞしたがはず、たちま隣里さととなりたがふ。
 しかれどもかみやわらしもむつびて、ことあげつらふにかなふときは、
 すなは事理ことおのづからにかよひ、何事なにごとらざらむ。

一曰。
以和爲貴無忤爲宗
人皆有黨、亦少達者。
是以或不順君父、乍違于隣里。
然上和下睦、諧於論事、
則事理自通、何事不成。

『日本書紀』第二十二巻

やはらかなるをもちたふとしとし、
(調和をはかることを何よりも大切にし)

さかふることきをむねよ。

いさかいを起こさないことを何よりも基本としなさい)