和を以て貴しと為す(やはらぎをもちて たふとしとなす)
憲法十七条(いつくしきのり とをあまりなな をち)
第一条(ひと を)
一に曰はく。
和かなるを以て貴しと為し、忤ふること無きを宗と為よ。
人皆な党あり、亦た達る者少し。
是れを以て或いは君父に順はず、乍ち隣里に違ふ。
然れども上和ぎ下睦びて、事を論ふに諧ふときは、
則ち事理自づからに通ひ、何事か成らざらむ。
一に曰はく。
和かなるを以て貴しと為し、忤ふること無きを宗と為よ。
人皆な党あり、亦た達る者少し。
是れを以て或いは君父に順はず、乍ち隣里に違ふ。
然れども上和ぎ下睦びて、事を論ふに諧ふときは、
則ち事理自づからに通ひ、何事か成らざらむ。