是非の理、詎か能く定む可き(よしあしのことわり、たれかよくさだむべき)

憲法十七条(いつくしきのり とをあまりなな をち)
第十条(とを を)

 とを をはく。
 忿こころのいかりおもてのいかりて、ひとたがふをいからざれ。
 ひとこころり、こころおのおのれることり。
 よしみすればすなはれはあしみす、よしみすればすなはれはあしみす。
 かならずしもひじりにあらず、かならずしもおろかにあらず。
 もに凡夫ただひとのみ、よしみしあしみするのことわりたれさだけむや。

 もにさかしくおろかなること、みみがねきがごとし。
 れをもちひといかるといへども、かへりてあやまちをおそれよ。
 ひとたりといへども、もろもろしたがひておなじくおこなへ。

十曰。
絶忿棄瞋、不怒人違。
人皆有心、々各有執。
彼是則我非、我是則彼非。
我必非聖、彼必非愚。
共是凡夫耳、是非之理詎能可定。

相共賢愚、如鐶无端。
是以彼人雖瞋、還恐我失。
我獨雖得、從衆同舉。

『日本書紀』第二十二巻

もに凡夫ただひとのみ、
(お互いにただ普通の人間なのである)

よしみしあしみするのことわり
(正しいとするか正しくないとするかの判定原理を)

たれさだけむや。
(適正に定めることなどいったい誰にできるのだろうか)