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むね
2024年4月6日 10:03
憲法十七条(いつくしきのり とをあまりなな をち)第十条(とを を) 十に曰はく。 忿を絶ち瞋を棄て、人の違ふを怒らざれ。 人皆な心有り、心各執れること有り。 彼れ是みすれば則ち我れは非みす、我れ是みすれば則ち彼れは非みす。 我れ必ずしも聖りに非ず、彼れ必ずしも愚かに非ず。 共もに是れ凡夫のみ、是みし非みするの理、詎か能く定む可けむや。 相ひ共もに賢しく愚かなること、鐶の端し无き
2024年4月5日 12:51
2024年4月5日 12:49
憲法十七条(いつくしきのり とをあまりなな をち)第一条(ひと を) 一に曰はく。 和かなるを以て貴しと為し、忤ふること無きを宗と為よ。 人皆な党あり、亦た達る者少し。 是れを以て或いは君父に順はず、乍ち隣里に違ふ。 然れども上和ぎ下睦びて、事を論ふに諧ふときは、 則ち事理自づからに通ひ、何事か成らざらむ。