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【事業所得か雑所得か】の判断について

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■先日の記事の中で、


 個人事業主の確定申告について
 事業所得で申告するのか、
 雑所得で申告するのか

 ということを
 お話しさせていただきました。

 今日はそのことから
 もう少し深掘りをして
 お話を続けていきたいと思います。


■まず大前提として、


 【それなりの規模感を持って
 事業をやっている場合は
 『事業所得』となり、
 それ以外の場合は『雑所得』になる】

 というような考えが
 大枠の考えになります。

 では、『事業所得』と『雑所得』とでは
 どう違うのでしょうか。

 簡単に言えば、

 【雑所得で損失が出たとしても、
 他の所得とそれを相殺することが
 できない】

 というのが最も大きな違いとなります。

 逆に言えば、

 事業所得でマイナスが出れば、
 それは給与所得などとの
 他の所得との相殺ができ、

 結果として
 トータルの所得が少なくなる
 という状況なんですね(^^)。

 税務上このような仕組みに
 なっているわけですので、

 場合によっては、
 何とか事業所得で損失を出して、
 それを給与所得などの所得にぶつけ、

 結果としての所得を
 小さくすることにより、
 所得税の還付や住民税の減税をしよう

 ということがあるかもしれません。

 しかしながら、当然のことなのですが、
 恣意的、故意的に行うと、
 どう考えてもまずいですよね。

 当然税務調査に入られると、
 それはひっくり返されるでしょう。

 ただ、

 純粋にその年の事業所得が
 本当に赤字の状態であり、

 結果としてこれを
 他の所得と相殺することで
 結果としての減税となった

 ということであれば
 全くもって問題はない

 と言えます。

 
■最も注意すべきは、


 前者の

 【恣意的に所得を圧縮しようとして、
 税金を減らそうとする行為】

 なんですね。

 これは一般常識的に考えて
 当然なのですが、

 何も知らない善意のサラリーマンを
 ターゲットにして、

 こういった方法により、
 実際のところは事業をしていないのに
 事業所得として申告させ
 マイナスを出させて、

 それを確定申告で申告することにより、
 所得税の還付や住民税の減税をしよう
 とすることを提案する業者がいるのも
 また事実です。

 業者としては、相手の税金が減り、
 自分のその申告の手数料などがもらえる
 などということから、
 おいしい話なんでしょうね。

 しかしながら、
 当然なのですがこれは、

 【脱法行為である】

 と言えます。

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 そもそも税理士がない業者がやっている
 ことに加えて、完全な脱税ですよね・・・

 実際のところは私も、
 何度かそういったケースを
 見聞きすることがありました。
 
 「当然それは、犯罪行為であり、
 絶対にするべきではない」

 というお話をさせていただく
 わけなのですが、

 実際のところ、
 当のご本人はそんなつもりは全くなく、
 悪意なくただ業者の指示に従って
 やっているような状況なんですね。

 しかしながら、
 故意でないかどうかは別として、

 こういった点には
 しっかりとした知識を持って、
 適切に税務上の申告をすることが
 必要である

 と言えます。



■いろいろ書いてはきましたが、


 結局のところ、
 恣意的、故意的でないとしても、

 例えば3年間や5年間連続で
 事業所得が赤字であり、

 それを毎年給与所得と相殺して
 税金の還付を受けているようであれば、

 それは結構危険な行為で
 あるかもしれません。

 第三者的に見て、
 どうしても違和感があり、
 それはそのまま税務調査の対象
 となり得ます。

 しっかりと、
 自らの行っている事業が

 【それなりの規模感があり
 事業所得として申告すべきなのか】、

 逆に、

 【そんなに規模がないものであり
 雑所得として申告すべきであるのか】

 ということはくれぐれも注意して、
 今後の確定申告を進めていきたい
 ものです。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・個人事業主の確定申告として、
 
 【事業所得か雑所得か】
  
 ということを適切に判断して、
 申告を行うべきである。

 『事業所得』は

 【それなりの規模感を持って
 事業をやっている個人事業主が
 選択し得るもの】

 であり、

 逆に『雑所得』は

 【そういった規模ではない
 個人事業主の方が選択するもの】

 と言える。


・事業所得は他の所得と相殺でき、
 結果として減税をすることが
 できるわけであるが、
 これを恣意的にやることは
 全くもってご法度である。

 そして、恣意的でないにしても、
 3年から5年間ほど
 ずっと事業所得がマイナスで、
 それを給与所得と相殺している
 ようであれば、

 これはこれで

 【本当にその事業が事業的な規模なのか】

 ということを今一度考えるべきなのかも
 しれない。


・一歩引いて
 第三者的な視点で見たときに、

 【本当に今自分のやっている申告が
 適正なものであるか】

 ということを
 今一度しっかりと俯瞰して、
 その適正な申告区分を考えたい
 ものである。
 

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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