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事前確定届出給与の【融資】からの視点

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■昨日は、


 今月が決算である法人に対する
 節税対策として、

 【事前確定届出給与】

 という

 役員に対する賞与を支給する方法を
 お伝えさせていただきました。


 この

 事前確定届出給与については、

 『法人での節税』

 という観点もあるのですが、


 今日は

 『銀行融資』

 という観点から、

 少し入り込んで
 お話を続けていきたいと思います。

■私は、


 決算に際しての
 お打ち合わせにあたり、

 節税対策ではなく、

 【決算対策】

 という言葉を
 使わせていただいています。


 これはひとえに、
 
 決算の目的は
 税金を減らすだけではなく、

 経営の状況を強固にするため、

 または

 強固であることを示すための対策

 としての意味合いも
 含まれるからに他なりません。

■今回決算対策に臨んだ法人は、


 新型コロナウィルスの影響により、

 資金繰りが
 ままならなくなってしまい、
 
 法人からの
 借入はもちろんのこと、

 個人でも
 借入をしている状況で、

 何とか資金繰りを改善しよう

 と必死になっていた
 経営者の方でした。


 そのような状況ですので、

 法人に入ってきた売上から、

 自分に対して支払う
 役員報酬のほかに、

 別に法人の現金を下してしまった
 蓄積として、

 会社が
 その代表者である役員に対して

 【お金を貸付けている】

 という状況に
 なってしまっていました。


 決算書の科目としては

 『役員貸付金』

 などという
 名目で計上されている

 という状況になります。

■この


 【代表者に対する貸付】

 というものは、

 金融機関が
 最も嫌うものの一つなのです。


 と言うのも、
 それが決算書に表れていると、

 「どうせ
 融資をしたとしても、

 これはこの代表者の貸付金の
 返済に回されるんでしょう?」

 といったように
 金融機関は考えますよね。


 そのような事情から、

 基本的に

 【役員貸付金】
 
 がある決算書は

 銀行の心証が
 すごく悪くなってしまう

 わけなのです。

■それを改善するため、


 私が提案させていただいたのは、

 節税対策として

 【事前確定届出給与】

 …つまり代表者に対する
 賞与を支払うとともに、

 法人から個人に対して
 その支払った賞与を

 すぐさま今度は

 個人から法人に
 戻すようにしましょう

 ということ。


 
■こうすることにより


 法人からは、

 『賞与』

 という経費の名目で

 現金を
 代表者個人に移すことができ、

 その後

 代表者個人から
 法人へ現金を移動することにより、

 今溜まっている
 役員貸付金の残高が消えていく

 というカラクリになります。

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■単純なお話なのですが、


 この一つの動きによって、
 決算書は大きく改善されてきます。


 金融機関に提出する決算書は、

 一年間の結果を示す

 『貸借対照表』と


 一年間の経営成績を示す

 『損益計算書』

 から成り立っており、


 金融機関が重視するのは
 どちらかと言えば

 その瞬間の状態を示す

 【貸借対照表】

 なんですよね。

■そのようなことから考えると、


 その決算日現在において、

 きれいな経営の
 健康状態を示すべく、

 『貸借対照表』を
 しっかりと整えていくことが

 極めて重要であると言えます。

■節税対策ばかりに
 目がいってしまうと、


 こういった面での

 トータルの決算対策が
 おろそかになりがちなもの。

 法人の決算にあたっては、

 しっかりと

 節税対策ではなく、

 【決算対策】

 を行うことが
 本当に大切なことなのです。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・法人の決算において必要なのは、
 単に税金を減らす節税対策だけでなく、
 それを含めたトータルでの
 【決算対策】である。


・金融機関の評価は特に
 【貸借対照表】によって決定するため、

 決算日現在における貸借対照表を
 きれいな状態に整備しておくことが
 その後の金融機関の評価にとっては
 すごく重要であるものと心得るべし。

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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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