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経費にするために残してきたい【証拠】

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■昨年は、


 コロナにより税務調査の予定が
 ことごとくなくなった
 という一年でした。

 今年に関してはその反動を受けて、
 より多くの税務調査が
 実施されるのではないか

 というころ。

 とは言え、
 ここ最近のコロナの爆発具合を見ると、
 もしかするとまた昨年と近い状況に
 なるのかもしれませんね。

 とは言え、
 昨年税務調査が動いていない分、
 今年に関してはやはり増えるというのが
 一般的な考えと言えます。

 そこで今回は税務調査のため…
 というわけではないのですが、

 経費における考え方について
 見ていくことにいたします。


■先日の記事でも
 書かせていただいたのですが、


 事業上の経費になるかどうか
 については、

 【その支出が
 事業に関係しているかどうか】

 ということで判断します。

 当然、事業に関係していれば、
 経費となり得ますし、

 逆に事業と無関係であれば
 それは経費として認められない

 ということになるわけです。

 とは言え、

 納税者の方が
 「これは事業に関係のある
 経費なんですよ」
 と主張したところで、

 その根拠がないようであれば

 【客観的な証拠がない】

 という状況になってしまうため、
 税務調査でそれを認められることは
 難しい状況になってしまいます。


■では、


 どのようにその根拠を残しておけば
 良いのでしょうか。

 最も手っ取り早いのは、

 『その証拠をスマホの写真やブログ、
 YouTubeなどで残しておく』

 ということでしょう。

 そして、

 『その撮影年月日などが
 客観的に証拠として
 残るようにしておく』こと。

 例えばですが、

 福岡に住んでいる人が、
 事業上のPRのため
 京都に行ったとしましょう。

 そうなると当然、
 京都の電車代だったり、
 現地での宿泊費だったりといった
 領収書が出てくるはずなのですが、

 【これが事業と関係あるかどうか
 ということを証拠として残すことが
 重要である】

 ということなんですね。

 その証拠となるのが、
 場合によっては

 Facebookであるかもしれませんし、
 YouTubeの動画であるかもしれませんし、
 京都に住む取引先との
 ツーショット写真なのかもしれません。

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 大切なのは、

 【事業に関係のある支出ですよ
 と証明すること】。

 そしてその証明の仕方についても

 【明確にその撮影日時が見えるもの
 であること】

 が重要であると言えます。


■「税務調査官がそのような投稿を
 見たりするんですか?」


 という質問をいただくのですが、

 逆にもしあなたが
 税務調査官だったらどうでしょう(^^)。

 仮に私が税務調査官だとしたら、

 その方の行動履歴を
 やはりSNSやホームページ、
 ブログなどで検索して

 どういった行動をとっているか
 ということを調べるでしょう。

 税務調査でなくても、
 新規に顧問のお客様に
 なっていただく方については、

 やはりそういった
 その方の背景を見させていただいて、

 どのような事業を行っているのか、
 どのような理念を持った人なのか

 ということを考えるもの。

 税務調査官も当然
 同様の行動をとっている
 ということなんですね。


■今日は


 経費となり得るものについて、
 その根拠の残し方についてのお話を
 進めさせていただきました。

 しっかりと
 その根拠となるものを明確にし
 来るべき税務調査に備えたいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・経費となり得るかどうかは

 【その支出が事業に関係するかどうか】

 により決まってくるものである。


・その事業に関係してくるか否か
 については、
 
 【明確に客観的な証拠を残しておく
 必要がある】

 と言える。その中で、

 【撮影日時などの
 編集がきかないものであったり、
 それが明確にできる媒体を利用して、
 その証拠を残しておく】

 ということは、この時代において
 かなり重要なものであると言える。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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