見出し画像

役員報酬の決定で必ず考えたい2つのこと

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


■「住民税ってこんなにくるんですね…」


 6月は国民健康保険料に加え、
 住民税の通知が来る時期となります。

 これは個人事業主においても
 法人においても言えることで、

 個人事業主については
 純粋に昨年の所得に応じて
 住民税が決まってきます。

 法人はと言えば、
 法人から代表者個人へ支払われる
 『役員報酬』に応じて
 その住民税の額が決まってくる

 というもの。

 法人については6月から5月までの間
 その通知された住民税を12等分して
 役員報酬から天引きしていく

 という仕組みになります。

 どうしても
 住民税の天引きが増えてしまうと、
 その手取り額が少なくなるため、
 実質的な生活費が少なくなる

 というもの。

 そこで今日は
 法人の場合の役員報酬の決め方について
 少しお話をしていきたいと思います。


■法人については、


 その役員に対して支払う給与のことを
 『役員報酬』と言うのですが、

 この役員報酬は原則として
 年に一度しか変更することはできません。

 したがって、年一度のタイミングで
 役員報酬を決めるということは
 かなり重要なイベントである

 ということなんですね。

 一般的には、
 法人と個人の税負担のバランスなどを考慮し
 役員報酬を設定していくわけでありますが、

 ここではもう少し踏み込んだ話を
 していきたいと思います。


■原則として法人は、


 その法人に入ってきた売上の金額を
 自由に使うことができず、

 法人からその代表者個人に
 上述した役員報酬を支払う
 ということにより、
 初めて代表者個人が法人のお金を
 手にすることができる

 ということになるんですね。

 当然法人に関する経費は
 法人の売上の金額から
 支払っていくことができますが、

 その法人の活動の結果得られた利益を
 個人に移そうとすると、
 『役員報酬』…つまり給与でしか
 個人が受け取ることができない

 ということになるわけです。

 当然給与となりますので、
 そこには所得税や住民税、
 社会保険料がかかってきます。

 社会保険料については、
 法人も負担する必要がありますので、

 実質的に法人も個人も負担を強いられる
 ということになります。
 (この社会保険料が結構デカイんです…)


■そこで


 法人の節税についての
 お話になるのですが、

 法人は上述したように、原則として
 『役員報酬』としてしか
 個人にお金を移すことができません。

 しかし例外的に、
 それ以外の方法で法人から個人へ
 現金を移動するという方法が
 あるんですね(^^)。

 主要なものとしては二つあるのですが、

 一つ目は

 【社宅の利用】。

 これはご自宅が賃貸の場合に
 限定されるのですが、

 この住宅を法人名義とし、
 法人の社宅にします。

 法人の持ち物となるわけですので、
 原則としてその全額が経費になる

 というわけです。

画像1

 しかしながら、
 個人が住んでいるため、
 その個人からもその社宅家賃を
 徴収しなければなりません。

 この徴収する金額は原則として、
 その社宅家賃の半額なのですが、

 よほどの豪華な社宅でない限りは、
 国税庁が指定している計算方法により
 計算した金額を徴収すれば良い

 ということになっています。

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

 算式は少し複雑なのですが、
 これを厳密に計算すると
 大体10%~20%程度の負担で済むんですね。

 簡単な例を言えば、
 毎月10万円の家賃を払っている
 状況だとして、
 20%の負担で済むとしたら、

 結局10万円から2万円を引いた
 8万円で法人の経費にすることができる

 ということになるわけです。

 通常であれば10万円を
 役員報酬としてもらい、
 その中から家賃を支払っていく

 ということになるわけですが、
 
 上述した場合だと、
 10万円でなく2万円を役員報酬に上乗せし、
 その2万円にかかってくる
 税金や社会保険料を負担すれば良い

 ということに。

 これが毎月続くとなると、
 本当にかなりの節税になります(^^)。


■そしてもう一つの方法としては、


 【出張日当をもらう】

 ということ。

 これも法人の場合に限定されるのですが、
 一定の遠距離に対しての出張に対し、
 日帰りや宿泊の度合いに応じて
 食事代などの現地での経費を 
 簡単に精算する

 という意味合いでの『日当』を
 法人から個人へ支払うことができるわけです。

 したがって、
 実際の食事代などと、
 もらう日当との差額が
 実質的に法人から個人へ移動できる現金
 
 ということになるわけですね。

 したがって、
 役員報酬を決める際は、上述した

 【社宅家賃と出張日当を
 考慮して決めていくのが得策である】

 と言えます。


■この二つの節税策をとらないと、

 
 法人と個人とともに税負担や
 社会保険料の負担が増えてしまう

 というもの。

 法人であればしっかり検討したい
 この二つの節税策。

 ぜひ上手に再度検討して、
 その有意義な節税をして
 いきたいものです。


------------------

《本日の微粒子企業の心構え》


・法人から個人へ現金を移動するには、
 原則として
 【役員報酬として移動するほかない】
 と言える。


・しかしながら、例外的に
 【社宅】と【出張日当】を利用して、
 法人から個人に現金を移動する
 という方法も考えられる。


・上述した社宅と出張日当については、
 実質的に無税で給料と同じような形で
 現金を移動できるため、

 役員報酬を決める際は、
 実質的に法人からもらえる
 現金を考慮して、
 その額を上手に決めていくべき
 であるものと心得ておくべし。

 
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?