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持続化給付金、収入にすることを忘れていませんか?

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■「それは計算に入れていませんでした…」


 というのは、

 ここ最近の税務相談でよくある話。


 例年のことなのですが、

 年末年始から今月いっぱいにかけては、

 個人事業主の方からの
 確定申告に関する相談が多くあります。


 そんな中での冒頭のセリフなのですが、

 これは、『持続化給付金』や『家賃支援給付金』
 についてのお話。

■確定申告をする上では、


 これらの給付金は

 『事業所得』や『雑所得』
 に含まれるものなのですが、思いの外

 「これを収入から抜いてしまって
 考えていた」

 というケースが少なからずあるようです。


 というのも、こういった給付金を

 『本来の事業とは異なるもの』

 という認識で、

 メインの事業として使っている通帳ではない
 プライベートの通帳に振り込んでもらっている
 
 というケースがあるようで、
 そんなことから、確定申告において

 【収入に加えることが漏れてしまっている】
 
 という状況。


 税務相談の中で気が付いたから
 よかったようなものですが、

 そのまま申告してしまうと、

 【申告漏れ】

 となってしまうので
 それは大変な問題になってしまいます。

■そしてもう一つ。


 そもそもこういった

 持続化給付金や家賃支援給付金が
 
 『国からのプレゼント』

 という認識で、

 「それを収入とカウントすること自体を
 考えもしなかった」

 ということも、
 少なからず見受けられます。


 これは確かに
 プレゼントのような気もするのですが、

 売上の減少や家賃の負担を補てんするもの、
 という意味合いで考えると、
 これは事業に関係するものということで、
 やはりしっかりと税金がかかってくるわけです。

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■今回の


 新型コロナウィルスの関係により
 売上高が減少したため、

 こういった給付金を受給されている
 こともあるかもしれませんが、

 場合によっては、
 その後の経営の変化により

 大きく業績が回復している
 ケースがあります。
 (これは実際顧問のお客様にも多いです。)

 業績が低迷したままだと、
 
 持続化給付金や家賃支援給付金を
 もらったとしても、

 結果として利益が出ていないことから
 納税には繋がらず、問題なかった

 というケースもあるのでしょうが、

 業績が回復している状況であれば、

 通常の税金に加え、
 
 この給付金に対する税金も
 加わってきますので、

 なかなか大きな税負担になるはずです。

■というわけで今日は、


 【持続化給付金や家賃支援給付金
 は事業上の収入になる】

 ということをお伝えいたしました。


 こういったことについては
 確定申告をするにあたり、大変重要です。


 ちなみに、法人においても
 当然『雑収入』として収益となり、

 法人税等の対象となってきますので
 要注意です。


 しっかりと、本日の記事に書かせていただいた
 点に注意しながら、

 確定申告を進めていきたいものです。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・『持続化給付金』や『家賃支援給付金』
 などの給付金は、確定申告をする上で

 【事業所得や雑所得】

 にカウントされるため要注意である。


・特に、こういった給付金を
 事業とは別の口座に入金してもらっている場合は
 申告漏れが出やすいので

 しっかりと細心の注意を払い、
 確定申告に臨むべきであると言える。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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