持続化給付金、収入にすることを忘れていませんか?
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■「それは計算に入れていませんでした…」
というのは、
ここ最近の税務相談でよくある話。
例年のことなのですが、
年末年始から今月いっぱいにかけては、
個人事業主の方からの
確定申告に関する相談が多くあります。
そんな中での冒頭のセリフなのですが、
これは、『持続化給付金』や『家賃支援給付金』
についてのお話。
■確定申告をする上では、
これらの給付金は
『事業所得』や『雑所得』
に含まれるものなのですが、思いの外
「これを収入から抜いてしまって
考えていた」
というケースが少なからずあるようです。
というのも、こういった給付金を
『本来の事業とは異なるもの』
という認識で、
メインの事業として使っている通帳ではない
プライベートの通帳に振り込んでもらっている
というケースがあるようで、
そんなことから、確定申告において
【収入に加えることが漏れてしまっている】
という状況。
税務相談の中で気が付いたから
よかったようなものですが、
そのまま申告してしまうと、
【申告漏れ】
となってしまうので
それは大変な問題になってしまいます。
■そしてもう一つ。
そもそもこういった
持続化給付金や家賃支援給付金が
『国からのプレゼント』
という認識で、
「それを収入とカウントすること自体を
考えもしなかった」
ということも、
少なからず見受けられます。
これは確かに
プレゼントのような気もするのですが、
売上の減少や家賃の負担を補てんするもの、
という意味合いで考えると、
これは事業に関係するものということで、
やはりしっかりと税金がかかってくるわけです。
■今回の
新型コロナウィルスの関係により
売上高が減少したため、
こういった給付金を受給されている
こともあるかもしれませんが、
場合によっては、
その後の経営の変化により
大きく業績が回復している
ケースがあります。
(これは実際顧問のお客様にも多いです。)
業績が低迷したままだと、
持続化給付金や家賃支援給付金を
もらったとしても、
結果として利益が出ていないことから
納税には繋がらず、問題なかった
というケースもあるのでしょうが、
業績が回復している状況であれば、
通常の税金に加え、
この給付金に対する税金も
加わってきますので、
なかなか大きな税負担になるはずです。
■というわけで今日は、
【持続化給付金や家賃支援給付金
は事業上の収入になる】
ということをお伝えいたしました。
こういったことについては
確定申告をするにあたり、大変重要です。
ちなみに、法人においても
当然『雑収入』として収益となり、
法人税等の対象となってきますので
要注意です。
しっかりと、本日の記事に書かせていただいた
点に注意しながら、
確定申告を進めていきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『持続化給付金』や『家賃支援給付金』
などの給付金は、確定申告をする上で
【事業所得や雑所得】
にカウントされるため要注意である。
・特に、こういった給付金を
事業とは別の口座に入金してもらっている場合は
申告漏れが出やすいので
しっかりと細心の注意を払い、
確定申告に臨むべきであると言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
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アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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