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法人における【配偶者に対する給料】の考え方

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■最近


 よくある税務相談として、

 新規で法人を設立する
 ケースや、

 個人事業主をしていたものの
 業績が良くなっており、

 それを機に
 法人成りを検討している

 ということが
 少なからずあります。


 そして、

 事業を
 夫婦でやっていっている

 という状況下においては、

 法人成りにあたって、

 代表者である
 自分の給与として取るものと

 配偶者に対して払う給与の

 バランスをどう取っていくか

 ということも
 考えるべきポイントですよね。


 今日はそんなことから
 お話を続けていくことにいたします。

■法人を設立した際に、


 まず代表者である本人が

 『代表取締役』となり、

 奥様の方が

 『取締役』

 として登記をし、

 給与(役員報酬)を支払っていく

 というケースが
 少なからずあることでしょう。
 
 (『株式会社』を例にしています。)

■では、


 なぜわざわざ

 奥様を取締役
 …つまり役員として

 給料を支払っていく
 必要があるのでしょうか。


 一般的な話で言えば、

 役員であれば
 それ相応の地位があることから、

 一般の従業員に比べて

 【多めの給料(役員報酬等)
 を支払うことができるから】

 ということになります。

■上述したように、

 第三者の会社において、

 一般の従業員と、
 その取締役と考えた際に、

 取締役の方が給料が多い

 ということは
 当然に思われることでしょう。

 これは

 同族会社においても
 同じであるわけで、

 やはり

 従業員より取締役の方が
 多く給料もらうことができる

 というのが
 通常の考えとなります。

■とは言え、


 たとえ役員として
 登記してあっても、

 実際に従事している
 業務の度合いを見た時に、

 「役員報酬が高すぎる」

 と税務署に否認されて
 しまうケースもあり、

 そうなると

 その高すぎる部分が
 『法人の経費にならない』上、

 『奥様個人の所得』

 になってしまうため

 その税負担が増大してしまう
 結果となってしまいます。


■しかしながら、


 上述したように

 一般的な従業員に比べて

 多めの役員報酬を
 支払うことができる

 というのは事実です。


 注意しないといけないのは、

 しっかりと
 
 【その業務に見合った
 役員報酬を設定し
 毎月同額で支給していくこと】。

 役員となると、

 毎月同額で給料を支払っていく
 必要があるわけです。

 (『定期同額給与』と言います。)


 そのような事情から、

 役員として登記されている
 奥様に対しては

 その役員報酬の額を

 期中において増減することは
 できなくなってしまう

 ということに。

■一方、


 奥様をあえて
 役員として登記はせずに、

 一般の従業員として
 雇用している場合、

 期中において
 給料を増減するとしても

 何ら問題ない

 と言えます。

■とは言え、


 他の従業員と比べて

 極端に高い金額を
 支払ったりすると、

 それはそれで

 『過大な従業員の給与』

 として問題視されることも
 当然ありますので

 そこについては
 十分な注意が必要です。

■役員にするか
 従業員にするか
 

 という視点で考えると、

 上述してきたようなことについて
 検討していくことが必要となります。

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 しっかりと、

 配偶者に対しての
 給料の支払いについては、

 こういったことを念頭において、

 慎重にいろいろなことを
 決めていきたいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・法人であれば、
 『配偶者を従業員のままにしておくか』、
 『役員として登記をするか』という
 大きく分けて2通りの方法がある。

・役員であれば一般的な従業員に対して
 少し高めの給料(役員報酬)を設定できるが、
 期中において役員報酬を変更することは
 できない。

 一方従業員であれば、
 期中の給料の増減はできるものの、
 その給料の水準は一般の従業員と
 同程度のものでなければならない。
 (これは役員についても同じ理屈。)


・役員に対して支払う給料は
 『役員報酬』となり、

 その額を一般的な水準から見て
 妥当な金額とし、
 
 なおかつ、
 毎月同額で役員報酬を支払っていく
 ということが重要である。


・こういったことを慎重に検討し、
 適切に役員の登記や、
 給料の設定をしていくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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