法人における【配偶者に対する給料】の考え方
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■最近
よくある税務相談として、
新規で法人を設立する
ケースや、
個人事業主をしていたものの
業績が良くなっており、
それを機に
法人成りを検討している
ということが
少なからずあります。
そして、
事業を
夫婦でやっていっている
という状況下においては、
法人成りにあたって、
代表者である
自分の給与として取るものと
配偶者に対して払う給与の
バランスをどう取っていくか
ということも
考えるべきポイントですよね。
今日はそんなことから
お話を続けていくことにいたします。
■法人を設立した際に、
まず代表者である本人が
『代表取締役』となり、
奥様の方が
『取締役』
として登記をし、
給与(役員報酬)を支払っていく
というケースが
少なからずあることでしょう。
(『株式会社』を例にしています。)
■では、
なぜわざわざ
奥様を取締役
…つまり役員として
給料を支払っていく
必要があるのでしょうか。
一般的な話で言えば、
役員であれば
それ相応の地位があることから、
一般の従業員に比べて
【多めの給料(役員報酬等)
を支払うことができるから】
ということになります。
■上述したように、
第三者の会社において、
一般の従業員と、
その取締役と考えた際に、
取締役の方が給料が多い
ということは
当然に思われることでしょう。
これは
同族会社においても
同じであるわけで、
やはり
従業員より取締役の方が
多く給料もらうことができる
というのが
通常の考えとなります。
■とは言え、
たとえ役員として
登記してあっても、
実際に従事している
業務の度合いを見た時に、
「役員報酬が高すぎる」
と税務署に否認されて
しまうケースもあり、
そうなると
その高すぎる部分が
『法人の経費にならない』上、
『奥様個人の所得』
になってしまうため
その税負担が増大してしまう
結果となってしまいます。
■しかしながら、
上述したように
一般的な従業員に比べて
多めの役員報酬を
支払うことができる
というのは事実です。
注意しないといけないのは、
しっかりと
【その業務に見合った
役員報酬を設定し
毎月同額で支給していくこと】。
役員となると、
毎月同額で給料を支払っていく
必要があるわけです。
(『定期同額給与』と言います。)
そのような事情から、
役員として登記されている
奥様に対しては
その役員報酬の額を
期中において増減することは
できなくなってしまう
ということに。
■一方、
奥様をあえて
役員として登記はせずに、
一般の従業員として
雇用している場合、
期中において
給料を増減するとしても
何ら問題ない
と言えます。
■とは言え、
他の従業員と比べて
極端に高い金額を
支払ったりすると、
それはそれで
『過大な従業員の給与』
として問題視されることも
当然ありますので
そこについては
十分な注意が必要です。
■役員にするか
従業員にするか
という視点で考えると、
上述してきたようなことについて
検討していくことが必要となります。
しっかりと、
配偶者に対しての
給料の支払いについては、
こういったことを念頭において、
慎重にいろいろなことを
決めていきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人であれば、
『配偶者を従業員のままにしておくか』、
『役員として登記をするか』という
大きく分けて2通りの方法がある。
・役員であれば一般的な従業員に対して
少し高めの給料(役員報酬)を設定できるが、
期中において役員報酬を変更することは
できない。
一方従業員であれば、
期中の給料の増減はできるものの、
その給料の水準は一般の従業員と
同程度のものでなければならない。
(これは役員についても同じ理屈。)
・役員に対して支払う給料は
『役員報酬』となり、
その額を一般的な水準から見て
妥当な金額とし、
なおかつ、
毎月同額で役員報酬を支払っていく
ということが重要である。
・こういったことを慎重に検討し、
適切に役員の登記や、
給料の設定をしていくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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