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【小規模企業共済】まだ間に合います!

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■「え、今からでも間に合うんですか?」


 個人事業主の方の
 税務相談に乗らせていただく中で、

 ここ最近
 このような声を多く聞かれます。

 何に対する声かと言えば、

 『小規模企業共済』

 についてのお話。


 以前の記事でも
 書かせていただいたように、

 個人事業主の

 『現金を使う節税策』

 として有効なのが
 この小規模企業共済。

■簡単に言えば

 
 個人事業主や
 法人の役員の方に対する
 
 『退職金の積立制度』

 なのですが、


 実際のところ

 退職金に使われる

 ということは
 もちろんなのですが、

 その積み立てた金額が

 『経費』

 となるため、

 節税策としては
 極めて有効である

 と言えます。

■その一方で、


 実際に個人事業を退職し、

 その退職金として

 この共済金の戻りを

 『収入』として
 もらった際には、

 これを

 【退職金】

 とみなされるため、

 【退職所得】として

 税金がかなり優遇された状態で
 かかってくることになります。


 これは、

 20年の勤続年数であれば
 1年あたり40万円、

 20年を超える勤続年数であれば
 1年あたり70万円

 という控除額(退職の際の経費)が
 認められますので、

 実際のところ

 退職金としての税金は、
 本当に少ない額になるんですね。

■この


 小規模企業共済については、

 12月までに払い込んだ金額が
 経費となりますので、

 12月末までに

 何とかその積み立てを
 終えたいところ。


 しかしながら、

 団体を通じて
 この申し込みをしようとする際は、

 11月末や
 12月初旬で

 申し込みを締め切っている
 ケースが多い

 というのが現実。


 しかしながら、

 銀行などの
 金融機関において申し込むと、

 12月の下旬あたりまで
 対応してくれるケースが多く、

 これから年末までの間においては、

 金融機関を通じての
 申し込みをすることを

 オススメいたします。

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 「小規模事業共済は
 もう間に合わないのではないか…」

 という声が
 多く聞かれていますが、

 実際はそのようなことはないため、
 
 今回の記事を通じて
 そのことをお伝えさせていただきたい

 と思った次第。


 今年度に

 税金が多く出ている
 個人事業主の方は、
 
 ぜひこの

 『小規模企業共済』を
 検討されてみてはいかがでしょうか。

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《本日の微粒子企業の心構え》


・『小規模企業共済』は
 【12月末までに払い込んだ金額が
 全額経費(所得控除)として認められる】
 ため、 
 何とかして12月末までに
 申し込みたいところ。


・団体を通じての加入をしようとすると、
 もう既に締め切られているケースが多いが、

 【金融機関での申込】であれば
 まだ間に合うため、

 小規模企業共済の加入を検討されている
 個人事業主の方は、
 金融機関での申し込みができる
 ということを心得ておくべし。

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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