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税金は経費にならない!?

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■以前から度々お話ししたこと 
 ではありますが、


 このコロナ禍における
 緊急事態宣言が出た昨年4月頃から、
 私はオンラインで筋トレをしています。

 その筋トレを毎日していく中で、
 トレーナーの方から言われているのが、

 「毎日1.5リットルの水分補給をしてください」

 ということ。


 しかしながら、

 「その水分補給には利尿作用の強い
 コーヒーなどは含まないので
 注意してくださいね。」

 とのことを最近教えていただきました。

 コーヒー好きの私としては、

 これが1.5リットルに
 カウントされないのは
 なんとも辛いところですが、

 冬場だからこそ、
 しっかりと意識をして
 水分補給をしていきたいものです。

■さて、


 1月も終わりに近づいており、

 この時期は個人事業主の方の
 確定申告の入り始めでもあり、

 また、11月決算法人の決算の詰めや
 12月決算法人の決算処理に入る時期 
 でもあります。


 そんな怒涛の時期の中で気になるのが、
 
 【経営者自ら経理を行って申告をしている】

 というケース。

 その経理における経費の捉え方については
 注意が必要な点がありますので、
 今日はそのことについてお話をしていきます。

 なんのことかと言えば、

 【税金の支払いは経費にならない】

 ということ。


 これはしっかりと
 注意しておきたいものです。

■具体的に言えば、


 個人事業主の方の
 『所得税』や『住民税』について。


 所得税や住民税は

 『最終的な所得』に対して
 かかってくるものであり、
 これは経費として認められない

 という考えになります。


 しかしながら、

 個人事業主の方が納税する
 『個人事業税』については、

 【事業を営む上で負担すべきもの】

 ということで

 例外的に経費として認められる
 ことになるんです。

■これは


 法人においても同じ。

 【法人税や住民税は経費にならない】

 ということになります。


 具体的に言えば、

 ・法人税

 ・地方法人税

 ・法人県民税

 ・法人市民税

 といった類のものは経費にならない

 というわけです。


 しかしながら
 個人事業主と同じように、

 【『法人事業税』については例外的に
 経費として認められる】

 ということに。

■この


 法人事業税絡みで
 同じ類のものとして、

 『特別法人事業税』や『地方法人特別税』
 という税金があるのですが、

 これらも事業税と同じ並びのものとして、
 例外的に経費となります。
 (法人はややこしいですよね…)


 しかしながら、
 法人においてさらにややこしいのが、

 経費とならない
 『法人税』や『地方法人税』、
 『法人都道府県民税』、『法人市民税』
 については、

 損益計算書上の経費として
 載ってくるんですね。


 損益計算書上では
 経費として上がってくるのですが、

 これを法人税の申告書(別表四)において
 減算(経費から引くこと)の処理を
 することにより、

 法人税を計算する上での
 経費としてはカウントしない

 ということになるわけです。
 (…ついて来れてますか?)

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 これは税理士であれば
 当然知っていることなのですが、

 経営者自らが申告書を作成する
 というケースにおいては、
 十分に注意しておきたいものです。


 法人税を経費にしてしまうと、

 その分納付する税金も
 少なくなってしまいますからね。(^^;


 水分補給におけるコーヒーと同じように、

 【税金には経費としてカウントしない
 ものがある】

 ということは
 しっかりと覚えておきたいもの。


 経費についての
 しっかりとした知識を持って

 申告と納税をしていくようにしましょう(^^)


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《本日の微粒子企業の心構え》


・個人事業主も法人も、

 【税金は基本的に経費にならない】

 ということはしっかり押さえておくべし。

 (『自動車税や固定資産税などは
 プライベート分は除き、基本的に経費
 にしてOK。)

 
・税金に関して、例外的に『事業税』
 については経費として認められる。

 こういった税金周りの
 しっかりとした経費に関する知識を持って、
 申告と納税を進めていきたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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