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消費税のインボイスはこのように影響を受ける

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■先日は


 消費税のお話として、
 導入部分の基本的なお話を
 していきました。

 今回はインボイスについて、
 実際に少し入り込んだお話を
 していくことにいたします。

 前回のお話で

 消費税の計算方法には
 『原則課税』と『簡易課税』がある

 ということを
 お話しさせていただきました。

 『原則課税』については
 預かった消費税も支払った消費税も
 考慮して計算する方法。

 一方、『簡易課税』については
 預かった消費税だけを考慮して
 計算する方法

 ということでしたね(^^)。

 この消費税の納税義務者についての
 インボイスのお話をする場合、

 結論として、

 【簡易課税で計算している
 事業者の方については
 全くもってインボイスの影響を
 受けることはない】

 と言えます。

 逆を言えば、

 【原則課税で計算している
 事業者の方については、
 このインボイスの影響を受けてしまう】

 ということなんです。

 インボイスについて簡単に言えば、
 
 【消費税の課税事業者である証明書】

 のようなものです。
 あくまでもざっくりですが、
 ここではそう考えてもらえればOKです(^^)。


■では、


 どういった影響を受けるのでしょうか。

 結論として申し上げると、

 【支払った消費税を計算する際に、
 影響を受ける】

 ということに。

 もう一度復習ですが、
 『原則課税』の場合、
 
 売上から預かった消費税と、
 経費などの支払いに際して
 支払った消費税との差額を
 税務署に納付する

 という仕組み。

 今回のインボイスでは、

 【この経費などの支払いの際に
 支払った消費税の部分について
 影響を受ける】

 ということなんですね。

 従来は、支払った消費税について
 例外なく控除を受けることが
 できていたのですが、

 今回のインボイスでは、

 【経費などの支払い先である相手方が、
 消費税の課税事業者であり、
 インボイスを発行していること】

 という条件を満たすことにより、
 支払った消費税を控除することができる

 ということになります。

 具体的に言えば、

 【請求書にそのインボイスを発行している
 事業者の登録番号のようなものが
 書かれている場合に限り、
 支払いの消費税を控除することができる】

 という仕組みなんですね。

 したがって相手方がこの登録番号を
 記載していない状況であれば、

 消費税の申告の際、
 この相手方に対して支払った消費税を
 控除することができない

 ということになってしまいます。

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 相手方がしっかりとインボイスを
 発行してくれれば良いのですが、

 必ずしもそうではないケースも
 今後見受けられるのではないか
 と思います。

 このインボイス制度の適用は
 2年後の2023年10月からですので、

 もしあなたがこの影響を受ける場合、
 どのように対策をするか

 ということが重要になります。


■ということで、


 今日は『原則課税』で計算している
 事業者側から見たインボイスについて
 ご説明をさせていただきました。

 インボイスについては、
 逆に上述した『相手側』についても
 重要なポイントがありますので、

 このことについてはまた次回以降で
 ご説明をさせていただきますね(^^)。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・今世間で騒がれている
 『インボイス制度』については、
 原則課税の場合に支払った消費税を
 控除する際に、その問題が出てくる
 ものである。


・【経費などの支払い先の相手方が、
 インボイスを発行している
 事業者であるかどうか】

 ということが、原則課税の場合
 大きなポイントとなってくる。

 しっかりと、

 【インボイスを発行してくれる場合、
 または発行してくれない場合】

 を両方の側面から検討し、

 それぞれの対応策を
 2023年の10月までに
 考えていくべきであると言える。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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