【法人成りを考えている方は必読!】消費税のメリットについて
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■以前の記事の中で、
消費税の課税売上高の捉え違いにより、
場合によっては多くの消費税を
納付することになる
といったことを
お話しさせていただきました。
https://muratax.com/2021/06/12/4056
今日は、
同じく消費税のことについて
これから注意しておくべき点を
見ていきたいと思います。
■これは、
以前の記事にも何回かにわたり
お伝えをしてきたことではありますが、
2023年の10月から
【消費税のインボイス制度】
がスタートすることになります。
このインボイス制度については、
以前の記事で紹介させていただいて
おりますので、
詳しくはその記事に譲るとして…
https://muratax.com/2021/05/08/3944/
https://muratax.com/2021/05/10/3950
https://muratax.com/2021/05/14/3964
今回はそのインボイス制度にあたり、
実質的に
【メリットがなくなってしまう
消費税についてのお話】
をしていきます。
■原則として、
個人事業主であれば前々年、
法人であれば前々期の課税売上高
(消費税の対象となる売上高)が
1千万円を超えれば、
その年またはその期から
消費税の課税事業者となり、
そこから消費税の納付義務が
出てくることになります。
その翌年または翌期以降については、
その年または期の前々年または前々期の
課税売上高で判断していくので、
たとえその年に
課税売上高が1千万円を超えていたとしても
その前々年または前々期の課税売上高が
1千万円以下であれば
消費税を納める義務はない
ということになります。
■そして今日また取り上げるのが
『インボイス制度』について。
インボイス制度が導入されると、
従来免税事業者であった方が現在
消費税を請求している場合において、
【インボイス制度の導入後、
その消費税を請求できなくなる】
という事態が想定されます。
従来であれば、
個人事業主から
法人成りをすることにより、
まず個人事業主で開業をして、
一年目と二年目については
前々年がそもそもないので、
1千万円の判定ができないため、
消費税の免税事業者となり、
そして三年目に入るタイミングで
法人成りをすることによって
法人としての一期目、二期目を過ごし、
この法人でも前々期が存在せず
免税事業者となる。
そして法人の第三期目…
つまり個人事業主からすると
五年目において
ようやく前々期の課税売上高の
判定をしていくため、
どんなに1年目から4年目までに
課税売上高があったとしても、
最長で4年間は消費税の免税の制度を
利用できた
という状況。
(正確に言えば例外がありますが、
ここでは割愛いたします。)
■しかしながら、
2023年の10月からは、
インボイス制度のスタートにより、
実質的に免税事業者であることが
難しくなる
という状況が想定されるわけです。
そのように考えると、
実質的に2023年の10月からは
上述した免税事業者であるメリットが
享受できなくなる
ということなんですね。
したがって、
消費税の免税事業者のメリットを
享受できるのは、
『2023年の9月30日まで』となります。
そこから逆算して
上述した法人成りをしての
免税事業者のメリットを受ける
ということを考えると、
2021年…つまり今年の10月に
法人を設立して、
ちょうど2期目の最後にあたる
2023年の9月決算にすることにより、
丸2年間の消費税の免税事業者に
なることができる】
というもの。
(極端な話ではありますが…)
したがって、
個人事業主から法人成りを考えている
という方については、
この消費税のメリットを考慮して
法人成りを検討することが必要である
と言えます。
■少々難しい話ではありますが、
【実質的に2023年の10月1日からは
インボイス制度のスタートにより、
免税事業者にとっては
厳しい状況になる】
ということは
想定しておいた方が良いでしょう。
とは言え、
いろいろな対策も考えられます。
その辺はまた
インボイス制度の導入が近づくにつれ、
記事の中でも書かせていただきたい
と思いますので、
その際にぜひまた参考にしていただければ
と思っています(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・従来は個人事業主と法人を含めて
最大4年間の消費税の免税の制度が
受けられていたが、
今後はインボイス制度の導入により、
その制度導入後は
【免税事業者のままいることが
難しくなるかもしれない】
ということを想定しておくべし。
・そのことから考えると、
消費税の免税の規定を
マックスに受けようとするには、
【2021年の10月に法人を設立し、
2023年の9月決算とすることにより、
最大期間でその免税の規定を
受けることができる】
ということになる。
・とは言え、上述したことは
消費税についてのお話であるため、
トータルの税負担や、
経営的な障害などをしっかりと考慮し、
最適な経営面、税金面での試算をしつつ、
適切な経営判断をしていきたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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