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「これって経費?」というよくある問いについて

こんにちは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■「研修代は経費じゃない
 って言われたんですよ…」


 確定申告前の個人事業主の方との
 ご相談の中の一幕。

 会計ソフトの使い方の相談から、
 実際の経費となる範囲についてなど
 いろいろなことについてのご相談に
 乗らせていただきました。

 その冒頭の言葉は、
 昨年の確定申告の際に
 税務署に相談に行った際、

 「仕事で必要な研修代が
 経費としては認められない
 ということを言われた」

 ということを受けての言葉。

 今日はそんなことから
 お話を続けていくことにいたします。


■上述した言葉は、


 税務署の方からの
 一言だったそうなのですが、

 その時に言われたのが、

 「売上に直接関係しない支出は
 経費としては認められない」

 ということ。

 結論から言えば、
 「これはちょっと強引すぎるよな…」
 と思った次第です。

 私は実際に、
 「事業に関係のある」研修費は
 経費として入れていますし、

 それが売上に直接関係するかどうかは
 事後的にしか分からないのでは
 ないでしょうか。

 そもそも、
 『売上に直接関係する』
 などということは、

 経費となる要件としては
 明記されておらず、

 そもそもその点が乱暴だな
 と思ってしまうところ。

 もちろん、
 『事業に関係する』ということは
 満たす必要があるのですが、

 それがそのまま売上に直結するかどうかは
 当然分からないですよね。

 逆に、売上に直結すると言えば、
 仕入や外注費といういわゆる
 『原価』の部分ではないでしょうか。

 そのようなことから考えると、

 【まずは事業に関係しているかどうか
 ということを第一に考えるべきである】

 と言えます。


■そのようなことから考えると、


 芸能界で活動されている方が、

 その学びのためや、
 自分が出ている映画のチェック
 などをする際に出てくる
 『映画鑑賞料』や『DVDのレンタル料』。

 こういった経費は通常であれば
 経費として認められないのですが、

 この場合は、
 『事業に関係があるもの』
 と言える可能性がありますよね。

 そう考えると、
 今回のケースに関しては

 『経費として認められる
 ということになる可能性もある』

 ということです。

 もちろん、
 税務上で絶対にこれが経費となる
 というような規定は存在しませんので、

 その状況に応じて総合勘案をして、

 それが事業に関係するものかどうか
 ということをしっかりと考えていき、
 経費を考えていく

 ということにはなります。


■こういった


 経費についての相談を
 税務署にする場合の注意点なのですが、

 その対応の仕方も
 税務署の職員さんによって
 本当にバラバラである

 というのが
 残念ながら現状なんですよね。

 これは、税務署の方を
 責めているわけでは決してなく、

 それぐらい
 『経費となるのかどうか』
 という判断は
 条文に明文規定がされておらず、

 その解釈も人それぞれになってしまう
 ということなんです。

 もちろん、税務調査においても、
 その経費が通るか通らないか
 といったことは、

 調査官の対応にもよりますし、
 税理士の対応にもよるところが大きい

 と言えます。


■しかしながら、


 大切なのは上述している

 【事業に関係しているかどうか】

 ということ。

 しっかりとその支出が
 「事業に関係しているんですよ」
 という証拠を残し、

 それを根拠として、
 税務申告を進めていけば良い

 ということ。

 最終的に力を発揮するのは
 そのような『証拠』です。

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 しっかりと第三者が見て
 明確なそして合理的な根拠を持って、

 その支出が経費にできるかどうか
 を検討するようにしましょう(^^)。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・『その支出が経費になるかどうか』
 という解釈は、
 条文に明文規定がされておらず、
 その解釈も人によってバラバラ
 という現状がある。


・経費となり得るか否かの判断は、

 【事業に関係するかどうか】

 であるということ。

 そのような事情から、
 しっかりと「事業に関係している」
 という根拠を自ら揃え、

 その根拠を備えつつ、
 税務申告を適切にして、
 上手な経費の計上をしていきたい
 ものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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