見出し画像

外注か給与かを見誤ると・・・

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


■先日、


 顧問のお客様とのご面談のお約束の中で、
 ちょっとした捉え違いがありました。

 どういった内容かと言えば、
 
 本来15時からの面談だったのですが、
 顧問のお客様からメッセージがあり、

 「30分ほど後からスタートに
 変更できないでしょうか?」

 とのこと。

 その時は11時であり、
 私としては『30分後』なので

 「11時半からスタートで大丈夫ですよ」

 とのことで、
 ZOOMの面談の準備をしていました。

 結局、実際に11時半から
 ZOOM面談がスタートしたのですが、

 お客様としては、

 「当初の15時の予定を15時半からに
 したかったんですよー(笑)」

 とのことだったのです(汗)。

 ただ結果として、
 11時半からの方が逆に都合が良かった
 とのことで、

 双方にとって良い時間となった
 といったことがありました。

 結果オーライだったと言えば
 それまでですが、
 言葉の遣い方、捉え方は 
 本当に注意しないといけませんね(^^;。


■さて、


 先日の記事の中で
 『外注費か給与か』というお話を
 させていただいたのですが、

 この外注費か給与かについては、
 ちょっとした捉え違いということでは
 税務上済まされないため(滝汗)、

 今日はその違いについて
 もう少し深掘りをして
 見ていくことにいたします。

 今日見ていくのは、

 『外注費だと思っていたのが
 税務調査で給与としてひっくり返された』

 といった場合、
 どういった点が変わってくるのか
 ということ。

 大きく変わってくる税目としては、

 【源泉所得税】と【消費税】

 であると言えます。


■まず


 『源泉所得税』については、

 通常『外注』であれば、
 その料金の支払いの際
 源泉徴収をする必要がないのですが、
 (ただし、外注の内容によっては
 源泉徴収が必要なものもあります。)

 これが『給与』となると、
 源泉徴収をする必要が出てくることに
 なります。

 結局のところ、
 「本来は給与だったよね」
 ということで、

 それは
 『源泉徴収すべきであったもの』
 とみなされて、

 源泉所得税を徴収していない
 ということに対するペナルティーが
 かかってくる

 というわけです。


■次に『消費税』について。


 『消費税』については、

 その外注費を払っている事業者が、
 消費税の課税事業者である場合で

 なおかつ、
 原則課税により計算している場合に
 限定されるのですが、

 原則課税の場合、外注費を支払った際は、
 その外注費には消費税が乗っているもの
 として考える

 ということになります。

 仮に33,000円の外注費を支払った
 とした場合、

 それがその事業者の方が
 意識的に3,000円の消費税を乗せて
 税込で請求したつもりであろうと、

 逆に特に意味もなく
 消費税の概念を考えずに
 33,000円を請求していたとしても、

 これは
 『30,000円+3,000円の消費税』
 として消費税法では考えていく

 ということになります。

 そうなると、
 税務署に納付する消費税
 (原則課税に限定されます)については、

 売上の際お預かりした消費税から、
 その外注費などの経費の際に支払った
 消費税をマイナスした差額を
 納付していくことになりますので、

 当然、外注費が多ければ多いほど、
 税務署に納付する消費税も
 少なくなっている

 というわけですね。

 しかしながら
 これが『給与』とみなされてしまうと、

 『給与に対しては消費税はかからない』
 と考えられますので、

 その外注費として申告し、
 消費税を引いて税務署に申告納付していた
 消費税の分だけ、

 【消費税の納付漏れ】

 とみなされてしまうわけです。

 これが結構怖い、
 源泉所得税と消費税についてのお話…


■そして、

 
 税目は違うのですが、
 どちらの税目も

 【相手からお預かりした税金】

 という意味合いになりますので、

 それを納付していなかった
 ということに対しては、
 結構大変な罰金が科される

 ということになってしまいます。

 具体的に言えば、

 申告期限までに申告しなかったという
 『無申告加算税』や、

 納付期限までに納付しなかった
 という場合の
 『不納付加算税』や『延滞税』が
 付いてきます。

 また消費税を本来の税額より
 少なく申告してしまっていた場合は
 『過少申告加算税』
 というものも付いてくるということに。

画像1


■このように、


 源泉所得税にしても消費税にしても、
 
 納付しなかったことによるペナルティーは
 相当なもの。

 そういった面からもしっかりと
 この『外注費か給与か』という線引きは
 明確にして、

 税務上しっかりと
 その対応をしていきたいものです。


■そして、税務外の話なのですが、


 給与であれば場合によっては
 『雇用保険』や『社会保険』に
 加入する必要が
 出てくるかもしれません。

 なお、『労災保険』については
 労働者であれば絶対に加入する
 必要がありますので、

 そういった税金以外の面からも
 注意が必要です。

 しっかりとこういった
 線引きを明確にして、
 『外注費』と『給与』とを
 区分けするようにしましょう(^^)


--------------------

《本日の微粒子企業の心構え》


・外注としていたものが
 給与としてひっくり返されてしまうと、
 【源泉所得税】と【消費税】について、
 重たいペナルティーがかかってくる
 ことになってしまう。


・しっかりと、
 【外注費か給与か】の線引きを明確にし、
 契約書などでそれを明記するとともに、
 しっかりとした根拠を残して、
 その証拠を強いものにし、
 万全を期したいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?