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消費税の積立方法について

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■6月に入り、


 今年も早いものでもう半年が
 経とうとしているところですね。

 本当にあっという間の
 半年だったように感じます。

 このペースで行くと年末までも
 同じように早く来てしまうような
 感じになるんでしょうね。

 そこで心配なのが、
 将来の納税について。

 その中でも『消費税』に関しては、
 利益とは無関係に
 税務署に納付する必要がありますので、

 今日はその消費税の積み立てについて
 考えていこうと思います。


■これは何度も繰り返している
 お話なのですが、


 消費税の計算方法としては

 【原則課税】と【簡易課税】

 という二つの計算方法があります。

 『原則課税』は
 売上でお預かりした消費税から
 経費などの支払いに際して
 支払った消費税の差額を税務署に納付する

 という方法。

 一方『簡易課税』については、
 売上でお預かりした消費税だけを見て、
 
 「預かった消費税にその業種ごとに 
 設定された割合を乗じたものを
 支払った消費税とみなす」

 ということになります。


■まず、


 『原則課税』については、

 これは会計ソフトに税抜経理で
 入力しているのであれば、

 資産の項目に上がっている
 『仮払消費税等』と、

 負債に上がっている
 『仮受消費税等』との差額が
 毎月の納付すべき消費税となります。
 
 税込だと上がってこないので、
 上記のことはわからないことになります。

 会計ソフトを使用している場合だと、
 ワンクリックでその納税額を把握できる

 というわけです。


■一方、


 『簡易課税』についてはどうでしょう。

 簡易課税については、
 その業種ごとに納付する消費税率が
 決まってくることになります。

 細かいお話は
 今回は省略させていただきますが、

 ざっくり次のような
 売上に対する率を納付する消費税
 と考えていくことになります。

 ・卸売業は1%
 ・小売業は2%
 ・製造業や建設業などは3%
 ・サービス業は5%
 ・不動産業は6%
 ・上記のいずれにも該当しない
 例えば飲食店などは4%

 となります。

 ちなみにこちらの国税庁HPに
 詳細が載っていますので
 参考にしてみて下さいね。

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm


 「消費税が10%なのに
 どうしてこのような税率になるの?」

 というご質問を受けそうなのですが、

 これは売上でお預かりした
 消費税をまず見て、

 支払いの消費税は業種ごとに
 その支払った割合を考えていくことに
 なりますので、

 例えば
 卸売り業で1%とされているのは、

 『売上で10%の消費税をお預かりし、
 経費などの支払いで
 9%の消費税を支払った結果、
 1%の消費税を税務署に払う』

 という考えになるんですね。

 要は、

 『卸売の場合だと9割は
 仕入れなどの経費が出るのではないか』

 という前提でその率が考えられている
 ということになるわけです。

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■少し長くなりましたが、


 『原則課税』と『簡易課税』についての
 消費税の把握の仕方について見てきました。

 そこで冒頭の話に戻るのですが、

 毎月消費税額を
 上手に積み立てていくためには、

 【原則課税と簡易課税の
 それぞれで導き出された
 毎月の消費税のざっくりとした数字を
 できれば事業用の通帳とは別の通帳に
 消費税の積み立てとして貯めておく】

 ということが賢明であると言えます。

 消費税は原則として
 12ヶ月分(1年分)を
 いっぺんに払いますので、

 【消費税による資金ショート】

 ということは
 往々にして考えられるものであり、
 本当に切実な問題として
 浮上してくるものです。

 しっかりと、上述してきたような
 消費税の効率的な積み立てをして、
 将来の納税に備えてまいりましょう(^^)。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・消費税はその納付額も多額になるもの
 であるため、しっかりと
 【月々の積み立てをしていくこと】
 を視野に入れておいた方が良いと言える。


・『原則課税』と『簡易課税』では
 それぞれ消費税の把握の仕方が異なるので、
 上述した方法でしっかりと
 概算の納付額を把握しながら
 積み立てをしていきたいものである。


・『簡易課税』については
 会計ソフトを使用していなくても
 上述した方法により
 意外と簡単に把握できるもの。

 一方で『原則課税』については、
 これは会計ソフトで把握していないと
 何となくの感覚では
 算出できないものであるため、

 もし可能であれば
 会計ソフトを利用して
 月々の帳簿を作成したいものである。
 

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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