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【20万円以下は確定申告不要】の真実とは

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■年末調整が
 いよいよ本格化してきましたね。


 この年末調整の時期に 
 質問が多いのが、

 「副業をしているが、 
 これも確定申告が必要かどうか」

 ということ。

 今日はそんなことから
 お話を続けていくことにいたします。

■原則として、


 年末調整は
 終わっていたとしても、

 『副業での所得』については

 確定申告をする必要があります。


 これは

 当然と言えば 
 当然のことなのですが、

 年末調整は

 サラリーマンの方が 
 
 会社から給料をもらった
 その給料に限定された 

 【確定申告の簡易版】。

 ですので、

 副業により
 利益を得ていると、

 その副業に対しても 
 確定申告をする必要がある

 ということになります。


 よって、

 サラリーマンの方の
 副業については、

 年末調整が終わった後の

 『源泉徴収票』と
 
 『副業による所得』を合わせて

 税務署に確定申告をする
 必要がある

 というわけですね。

■しかしながら、


 みんながみんな
 この確定申告をしていては、

 税務署側も結構大変…

 という理由かどうかは
 分かりませんが、
 (本人の事務的な負担も考えられて 
 のこともあるでしょう)

 所得の金額が
 少ない方については、

 確定申告をしなくていいよ

 という制度があります。


 これは

 一般的によく聞かれる
 お話だと思うので

 ご存知の方も
 多いかと思うのですが、

 サラリーマンについての副業で、

 副業の所得が

 『20万円以下』

 であれば確定申告は不要

 となるんですね。
 (あくまでも大枠をざっくり
 お話ししています。)

■この


 『所得』というのは

 『儲け』のこと。


 つまり

 【収入ではない】

 ということですね。


 よくお尋ねをされることとして、

 「収入が20万円を
 超えてしまったから

 確定申告をしないと
 いけないですよね」

 ということがあるわけですが、

 これは

 そういった考えではなく、

 収入から経費を引いた
 
 『利益』…

 この利益のことを

 【所得】

 と言うわけで、

 これが20万円以下であれば
 確定申告をする必要はなくなる

 ことになります。

 この『収入と所得の違い』
 について、

 この捉え方次第で

 申告をするかどうかで
 迷われているケースや

 そもそも
 解釈を誤ってしまっており、

 申告しなくて良い
 ケースであるのに、

 労力を費やして申告をした

 などということは、
 いろいろな方のご相談に
 乗らせていただく中で

 実際のところかなり多いんですね。

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■そして、


 もう一点注意が必要なのは、


 『20万円以下で
 確定申告が必要ない』

 というのは

 【所得税】のお話です。


 【住民税】については、

 所得が20万円以下であっても

 申告をする必要があるので

 要注意です。


 この住民税については

 意外と知られていないこと
 かもしれませんね。

■今日は


 年末調整のお話から、

 サラリーマンの副業における
 確定申告について

 のお話を進めさせていただきました。


 しっかりとした知識を持って、
 
 適正に申告をしていくように
 しましょう。

 
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《本日の微粒子企業の心構え》


・『20万円以下は確定申告不要』
 というのは 
 収入ではなく【所得(利益)】
 についてのことである。

 したがって 

 【収入から経費を引いた利益が
 20万円以下である場合の副業については、
 確定申告は不要である】

 ものと心得ておくべし。


・この『確定申告不要』という制度は、 
 あくまでも【所得税】についての
 ものであり 

 【住民税】については
 この規定はないため、
 
 住民税については
 所得が20万円以下であっても
 申告することを
 忘れないようにすべし。
 

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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