退職金を払う時、もらう時の注意点
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■このコロナ禍において
大企業においてもかなり
経営の状況が厳しくなっているようです。
先日目にしたニュースでは、
退職金を大幅に上乗せした状況で
早期退職を促している大企業のお話が
ありました。
トータルで考えると、
社員の方に勤続してもらい
ずっと給料を払い続けるよりも、
退職金を上乗せして早期退職を促した方が、
会社からの資金の流出は少なくなる
ということからなのでしょう。
そこで今日は、
退職金のことについての税務の取り扱い
について見ていくことにいたします。
■退職金については、
税金としてかなり優遇されているもの
になります。
具体的に言えば、
勤続年数が20年までの間は
『1年あたり40万円』の控除があり、
その勤続年数が
20年を超える部分については、
『1年あたり70万円』の控除額が
認められている
というわけです。
仮に、勤続年数が10年の方については、
40万円×10年で『400万円』までは
退職金の非課税になる
ということですね(^^)。
我々のような微粒子企業としては、
通常この退職金の非課税の枠に
入るのではないでしょうか。
■しかしながら、
注意しないといけないのが
『源泉徴収』について。
退職金については、
原則として源泉徴収が必要で、
その退職金の額に対して
20.42%の源泉徴収をしないと
いけないことになります。
ただ、ここで『原則として』
と述べているのは、
『例外もある』ということ。
通常はこの例外の方で
源泉徴収を考えていくことになります。
■その『例外』とは、
【『退職所得の受給に関する申告書』を
その退職する従業員と会社との間で
取り交わしているかどうか】
ということ。
(こちらにフォームがあります↓)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
この申告書を取り交わしていることにより、
上述した非課税の範囲内であれば
源泉徴収は不要となります。
逆に言えば、
『この申告書を
従業員から提出してもらわずに
その退職金を払ったとすると、
源泉徴収をする必要が出てしまう』
ということなんですね。
上述したように、
退職金の源泉徴収は『20.42%』という
それなりの高い税率ですので、
万一税務調査に入られて、
この退職所得の受給に関する申告書
の提出がないようであれば、
それは
【源泉徴収漏れ】
として、ペナルティーがかかってくる
ことになってしまいます。
■一方、
退職金を受け取る側の
従業員について考えてみましょう。
例外の方の、
『退職所得の受給に関する申告書』
を提出している従業員については、
非課税の範囲内であれば
源泉徴収がされないので、
単に退職金を受け取って終了
ということに。
その申告書を提出している場合で、
退職金の非課税枠を超えている
場合であっても、
会社の方がその源泉徴収を
正しくしてくれているので、
結果として
『申告書を提出していれば、
従業員においてする手続きは何もない』
ということになるわけですね。
ちなみに、上述した20.42%の税率は、
この申告書を『提出していない』場合
のお話。
これを提出していれば、
その退職金の金額に見合う正しい税率
で源泉徴収がされることになる
ということなんですね(^^)。
■しかしながら、
この申告書を提出していない
場合はどうでしょう。
申告書を提出していない場合は、
上述したように金額の多寡にかかわらず、
必ず20.42%の源泉徴収がされる
ことになります。
その際は、(退職金をもらう方のお話です)
この退職金についての源泉徴収票を
会社から発行されるのですが、
そこに源泉徴収税額が
載っているはずです。
これは退職金の非課税の範囲内であれば、
本来税金はかかってこないもの
になりますので、
『自ら確定申告をして、
その源泉徴収税額の還付をしてもらう』
という手続きが必要になります。
当然、何も申告しなくても
良いのは良いのですが、
その還付金の分について損をしてしまう
ということになるわけですね。
■今日は、
このコロナ禍において
『退職』というイベントが
多く起こってきていることから、
その退職金についての話を
進めさせていただきました(^^)。
『退職金』という
単純な現金の動きのように感じますが、
実際はこの
【退職所得の受給に関する申告書
の提出がされているかどうか】
などにより、
その税金の取り扱いが変わってきますので、
十分な注意が必要です。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『退職金』については、
一般的に大きな非課税枠があるため、
通常はその非課税の範囲で
収まるものであり、
税金は考慮しなくて良いものである
と言える。
・しかしながら
【退職所得の受給に関する申告書を
提出しているか否か】
により、
【源泉徴収をすべきかどうか】
が変わってくるため、
この申告書の取り扱いについては
十分な注意が必要である。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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