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持続化給付金などの【収入にすべき日】について

こんにちは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■早いもので10月に入り、


 個人事業主の方にとっては

 12月末の決算まで
 残り3ヶ月を切ってきました。

 もうそろそろ

 12月に向けての
 決算の対策をしていきたいところ。

 2020年度の確定申告で
 特に注目すべきは、

 『持続化給付金』などの

 【収入】

 についてでしょう。


 そこで今日は、

 持続化給付金などの
 臨時的な収入について

 その税務的な取扱いを
 見ていくことにいたします。

■そもそも、


 売上高が下がったことにより
 給付を受けることができる

 『持続化給付金』

 なのですが、

 これは結果として

 本当に売上高や利益が下がり、
 持続化給付金を受給したとしても、

 赤字になる結果に終われば、

 結局のところ

 納税はないため、
 そこまで心配することはない

 と言えます。

■しかしながら、


 突発的に

 売上高が
 前年同月と比較して

 50%を下回った場合、

 そしてまたその後、

 今度は
 売上高が上昇して

 結果として前年度と同等か、

 または

 それを上回る利益が出て、
 納税に繋がってしまう

 ということもあることでしょう。


 持続化給付金の受給要件として、

 前年同月と比較して
 50%以上減少していれば

 給付の対象となるため、

 このようなケースも
 あり得るわけです。
 


■では、


 持続化給付金については、

 どのタイミングで

 【収益】

 として
 考えていくべきなのでしょう。

 (持続化給付金は、
 事業所得の【収入】
 となってきますので
 税金の対象となってきます。)


 これは、

 【持続化給付金の給付を受けた日】

 がその収益とすべき
 タイミングとなります。

 一般的には『通知を受けた日』なのですが、
 持続化給付金について言えば、
 
 通知書が届いた段階では既に入金が  
 済んでいるため、
 実質的には入金された日
 
 となるわけです。

■これはなんとなく、


 無意識的にそのような
 処理をしていることが多いかと思われますが、
 
 同じような性質のものとして

 『家賃支援給付金』や

 『雇用調整助成金』

 といったものもありますよね。

 これらについては、どうなのでしょう。

■この


 『家賃支援給付金』や
 『雇用調整助成金』については、

 持続化給付金とは異なり、

 【申請をした日】

 をもって
 
 これを収益に
 計上しなければなりません。

 家賃支援給付金と
 雇用調整助成金については、

 決して
 入金があった日ではない

 ということ。


■これは、

 『家賃』や『人件費』
 の支払いは、

 たとえコロナ禍であったとしても、

 毎月継続していくものであり、

 これに伴う

 『家賃支援給付金』や
 『雇用調整助成金』

 であることから、

 その申請をしたタイミングで
 収益とすべき

 という考えがベースとなっての
 ことなのです。

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■したがって、


 もし今年度の

 こういったものの
 申請を終えていないとしたら、

 場合によっては

 これを
 来年度に回すことにより、

 収益化するタイミングを
 来年にもっていくことも可能である

 と言えます。


 しっかりと

 このような本当の
 税務上の取扱いを理解し、

 正しい知識を持って、

 適正に上手に
 節税対策をしていきたいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・『持続化給付金』は
 【給付を受けた日】
 を収益の計上日とし、

 『家賃支援給付金』と
 『雇用調整助成金』については、
 これを【申請した日】をもって
 収益の計上日とする。


・税務の世界では
 一般的に考えられている事柄とは
 異なった考え方をすることも多いため、

 しっかりと情報収集をし、
 これを知識化し、

 上手に適正に納税対策をしていくことを
 心がけていくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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