持続化給付金などの【収入にすべき日】について
こんにちは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■早いもので10月に入り、
個人事業主の方にとっては
12月末の決算まで
残り3ヶ月を切ってきました。
もうそろそろ
12月に向けての
決算の対策をしていきたいところ。
2020年度の確定申告で
特に注目すべきは、
『持続化給付金』などの
【収入】
についてでしょう。
そこで今日は、
持続化給付金などの
臨時的な収入について
その税務的な取扱いを
見ていくことにいたします。
■そもそも、
売上高が下がったことにより
給付を受けることができる
『持続化給付金』
なのですが、
これは結果として
本当に売上高や利益が下がり、
持続化給付金を受給したとしても、
赤字になる結果に終われば、
結局のところ
納税はないため、
そこまで心配することはない
と言えます。
■しかしながら、
突発的に
売上高が
前年同月と比較して
50%を下回った場合、
そしてまたその後、
今度は
売上高が上昇して
結果として前年度と同等か、
または
それを上回る利益が出て、
納税に繋がってしまう
ということもあることでしょう。
持続化給付金の受給要件として、
前年同月と比較して
50%以上減少していれば
給付の対象となるため、
このようなケースも
あり得るわけです。
■では、
持続化給付金については、
どのタイミングで
【収益】
として
考えていくべきなのでしょう。
(持続化給付金は、
事業所得の【収入】
となってきますので
税金の対象となってきます。)
これは、
【持続化給付金の給付を受けた日】
がその収益とすべき
タイミングとなります。
一般的には『通知を受けた日』なのですが、
持続化給付金について言えば、
通知書が届いた段階では既に入金が
済んでいるため、
実質的には入金された日
となるわけです。
■これはなんとなく、
無意識的にそのような
処理をしていることが多いかと思われますが、
同じような性質のものとして
『家賃支援給付金』や
『雇用調整助成金』
といったものもありますよね。
これらについては、どうなのでしょう。
■この
『家賃支援給付金』や
『雇用調整助成金』については、
持続化給付金とは異なり、
【申請をした日】
をもって
これを収益に
計上しなければなりません。
家賃支援給付金と
雇用調整助成金については、
決して
入金があった日ではない
ということ。
■これは、
『家賃』や『人件費』
の支払いは、
たとえコロナ禍であったとしても、
毎月継続していくものであり、
これに伴う
『家賃支援給付金』や
『雇用調整助成金』
であることから、
その申請をしたタイミングで
収益とすべき
という考えがベースとなっての
ことなのです。
■したがって、
もし今年度の
こういったものの
申請を終えていないとしたら、
場合によっては
これを
来年度に回すことにより、
収益化するタイミングを
来年にもっていくことも可能である
と言えます。
しっかりと
このような本当の
税務上の取扱いを理解し、
正しい知識を持って、
適正に上手に
節税対策をしていきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『持続化給付金』は
【給付を受けた日】
を収益の計上日とし、
『家賃支援給付金』と
『雇用調整助成金』については、
これを【申請した日】をもって
収益の計上日とする。
・税務の世界では
一般的に考えられている事柄とは
異なった考え方をすることも多いため、
しっかりと情報収集をし、
これを知識化し、
上手に適正に納税対策をしていくことを
心がけていくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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