税務調査で【売上除外】を指摘されたら
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■昨年の緊急事態宣言が明けた後、
多く税務調査が入っている
ということを聞いています。
私もそれは例外ではなく、顧問のお客様に
この2月に税務調査に入る予定がありました。
しかしながら、幸いなことに(?)、
さらなる緊急事態宣言の延長で、
その税務調査はなくなることに。
このような突発的なことに
一喜一憂している場合では
ありませんので(汗)、
今日は法人における税務調査について、
特に注意すべき事項について
見ていくことにいたします。
■現金商売でよくあること
なのですが、
恣意的にではないにしろ、
もらった現金を通帳に入れ忘れたり、
お客様の取引銀行の都合などで
個人の通帳に入金してもらった関係で、
売上を計上するの忘れていたり…
このようなケースは、
(あまりあってはいけないのですが…)
往々にしてあるもの。
このような場合、
税務調査ではどのようなことが
問題となってくるのでしょうか。
・・・ぜひ、少し考えてみてください。
いかがでしょうか。
■まず売上が計上されていない
わけですので、
【売上除外】
といったことを指摘されるでしょう。
この売上除外に関しては
税務署は本当に厳しく、
かなり突っ込んで指摘をしてきます。
要は、実際は法人の売上に
すべきものを、個人のポケットに入れた
という実態をつかみ、
「これはいかがなものか!」
と言わんばかりに、
罰を突きつけてくるわけです。
その具体的な罰はと言えば、
その売上を抜いたものは、
【役員に対する賞与】
に当たるというもの。
■ご存知の通り、法人の役員報酬は、
基本的に毎月同額で支払っていく
必要があります。
したがって、
原則的に役員賞与などの
突発的なものは、
この毎月同額のルールに反する
ものですので、
このルールに当てはまらないものは、
法人の経費にできないことになるわけです。
しかしその一方で、
個人の所得としてはカウントされますので、
所得税と住民税、さらには社会保険料
までもかかってきます。
つまり、法人では経費にならない上、
個人ではこういった課税がされてしまう
わけですので、
いわばダブルパンチと言うわけですね。
■しかしながら、
もし恣意的にやったわけではない
(恣意的であったらそもそも
経営者として大問題ですが…)
としたら、
次のように交渉してみると
良いかもしれません。
どのように交渉するかと言えば、
「売上を抜いてしまった分は
しっかりと法人に返金しますので、
賞与とすることは避けて下さい。」
ということ。
■では、賞与とならないとしたら
どのように取り扱われるのでしょうか。
上述したように、
後に返金する前提となりますので、これは
【役員に対する貸付金】
となるわけです。
貸付金はそもそも給料ではない
わけですので、
所得税や住民税も関係しない
ことになります。
とは言え、役員に対する貸付金
ということで、その分の利息を
収益に計上することは必要となります。
ただ、上述してきた賞与として
認定されてしまうと、
所得税や住民税、社会保険料が
上乗せされてくるわけですので、
もし可能であれば貸付金として
交渉をしたいところ
というわけですね。
■当然、税務署は
より多く納税をしてもらいたい
わけですので、
おそらくまずは役員賞与の認定を
したいところでしょう。
しかしながら、
恣意的に売上を除外したわけではないのに、
そこに役員賞与という重たい
ペナルティーがつくのはいかがなものか、
とも思ってしまうわけです。
したがって、売上除外は認めるにしても、
後に返金するという前提で
貸付金として処理するということを
税務署に交渉する余地がある
ということ。
■このように、
税務調査といえども、
一方的に指摘通りに従うべきものではなく、
ある意味調査官との交渉により、
落としどころを見つけていく
ということが極めて重要になってきます。
しっかりと、
【何かしら妥協点はないか】
ということを考えながら、
税務調査に臨み、
その解決を賢くしていきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・売上除外の論点になると、
必ず指摘されるのが【役員賞与】。
役員賞与は法人の経費にならない上、
所得税や住民税、社会保険料までもが
乗っかってくるため、何としても
避けたいもの。
・のちに返金します、ということで、
貸付金として交渉する余地もある。
恣意的でないものに重たい罰が下る
ことは、心情的にも合点がいかないもの。
・しっかりと、合理的な判断のもと、
税務調査における交渉をしていきたい
ものである。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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