誤っていることが多い【車購入の際の消費税】について
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■長年経営をしていると、
当初使っていた資産が
だんだんと劣化していき
使うことができない状況になってきます。
『自動車』もその一つである
と言えるでしょう。
そこで今日は
自動車について注意すべき
消費税についてのポイントについて
見ていくことにいたします。
■まず
車の購入については、
当然車を買う際に
消費税を払っていますので、
消費税を原則課税で計算している場合は
税務署に納付する消費税から
この車両についての支払い消費税分だけ
消費税を引いて納付することができます。
■そして、注意しないといけないのが、
車両の購入と同時に
『従来使っていた車両を売却する場合』。
売却する当初の車両についての
消費税はどうなるのでしょうか。
これは案外見落としがちなのですが、
売却した車両については逆に、
『消費税をもらっている』
という状況になるので、
税務署に納付する消費税に加える形で
その消費税を計算する必要があります。
■これは取引を分解してみると
分かるのですが、
流れからすると、
【まず車両を売却して
その後に車両を購入する】
という順番になりますよね(^^)。
そうなると、
まず車両を売却した段階で
消費税が乗ってきて、
その次の車両を購入した段階では、
消費税を支払っているため、
経理上(会計ソフトの入力上)でも
このことを盛り込んでいく
ということになるわけですね。
この車両を売却した際に
消費税を【課税売上】としてカウント
することを忘れてしまいがちですので、
くれぐれも注意するようにしましょう。
■その他にも
車両については
『自動車税』があったり
『自賠責保険料』があったり
『リサイクル預託金』があったり…
と注意すべき点が満載です。
自動車税については
【消費税の対象外】、
自賠責保険料については
【非課税仕入れ】、
リサイクル預託金については
【不課税】
となります。
■車両の購入については
いろいろな論点がありますので、
一つひとつ車両の購入明細を見ることにより
項目を分解して、
消費税の処理を
正しくするようにしましょう。
特に上述した
車両の売却が絡む処理については、
これを【課税売上】として
認識していないケースが
かなり多く見られますので、
この点にはくれぐれも注意したい
ところですね(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・車両の購入については、
消費税について多くの論点がある。
・『車両の売却(下取り含む)』に関しては、
消費税を【課税売上】として考えるため、
税務署に納付する消費税に乗せて
これを申告することが必要となる。
・その他にも、
『自動車税』や『自賠責保険料』、
『リサイクル預託金』などについても
消費税についての注意点が満載なので、
しっかりと項目ごとに分類して
誤りのないように消費税の処理を
していきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹