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誤っていることが多い【車購入の際の消費税】について

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■長年経営をしていると、


 当初使っていた資産が
 だんだんと劣化していき
 使うことができない状況になってきます。

 『自動車』もその一つである
 と言えるでしょう。

 そこで今日は
 自動車について注意すべき
 消費税についてのポイントについて
 見ていくことにいたします。


■まず


 車の購入については、
 当然車を買う際に
 消費税を払っていますので、

 消費税を原則課税で計算している場合は
 税務署に納付する消費税から
 この車両についての支払い消費税分だけ
 消費税を引いて納付することができます。

■そして、注意しないといけないのが、

 車両の購入と同時に
 『従来使っていた車両を売却する場合』。

 売却する当初の車両についての
 消費税はどうなるのでしょうか。

 これは案外見落としがちなのですが、
 売却した車両については逆に、
 『消費税をもらっている』
 という状況になるので、

 税務署に納付する消費税に加える形で
 その消費税を計算する必要があります。

 
■これは取引を分解してみると
 分かるのですが、

 流れからすると、
 
 【まず車両を売却して
 その後に車両を購入する】

 という順番になりますよね(^^)。

 そうなると、
 まず車両を売却した段階で
 消費税が乗ってきて、

 その次の車両を購入した段階では、
 消費税を支払っているため、
 経理上(会計ソフトの入力上)でも
 このことを盛り込んでいく

 ということになるわけですね。

 この車両を売却した際に
 消費税を【課税売上】としてカウント
 することを忘れてしまいがちですので、

 くれぐれも注意するようにしましょう。


■その他にも


 車両については

 『自動車税』があったり
 『自賠責保険料』があったり
 『リサイクル預託金』があったり…

 と注意すべき点が満載です。

 自動車税については
 【消費税の対象外】、
 
 自賠責保険料については
 【非課税仕入れ】、

 リサイクル預託金については
 【不課税】

 となります。


■車両の購入については


 いろいろな論点がありますので、
 一つひとつ車両の購入明細を見ることにより
 項目を分解して、

 消費税の処理を
 正しくするようにしましょう。

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 特に上述した
 車両の売却が絡む処理については、

 これを【課税売上】として
 認識していないケースが
 かなり多く見られますので、

 この点にはくれぐれも注意したい
 ところですね(^^)。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・車両の購入については、
 消費税について多くの論点がある。


・『車両の売却(下取り含む)』に関しては、
 消費税を【課税売上】として考えるため、

 税務署に納付する消費税に乗せて
 これを申告することが必要となる。


・その他にも、
 『自動車税』や『自賠責保険料』、
 『リサイクル預託金』などについても
 消費税についての注意点が満載なので、

 しっかりと項目ごとに分類して
 誤りのないように消費税の処理を
 していきたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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