消費税申告にあたり、【8%の消費税】には要注意!
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■10月も半ばとなり、
「そろそろ会計の入力を
しないといけないな…」
と思われている
個人事業主の方は
多いのではないでしょうか。
法人の方においても、
同じようなことを思われている
ケースもあるかもしれません。
そこで今日は、
会計の入力にあたって
注意すべき
『消費税の取扱い』
について
見ていくことにいたします。
■消費税の計算方式には
大きく分けて
【原則的な計算方法】と、
【簡易的な計算方法】
があるわけですが、
『原則的な計算方法』は
お客様からお預かりした
消費税から、
経費などの支払いの際に支払った
消費税を差し引いた差額
を税務署に
納付することになります。
■一方、
【簡単な計算方法】
(『簡易課税制度』と言います)では、
預かった消費税のみを考慮し、
支払った消費税は
その事業者が営んでいる
業種によって
預かった消費税に一定の率を
乗じたものと『みなす』
という仕組みになっています。
つまり、
簡易課税においては、
支払った消費税は
全くもって関係してこない
と言えるわけです。
■そこで、
今日のメインテーマとしては、
一般的な業種としての
消費税の取扱いについて。
上述したように
原則的な計算方法では
当然のことながら
支払った消費税を
しっかりと経理していかないと
いけないことになりますので、
そのことにあたっての
注意点について説明していくことに
いたします。
■昨年の10月より
消費税の税率が変わりました。
これに伴い、
消費税率は
【大きく分けて3つ】
に区分されることに。
大きく分けてとは
従来の8%と
変更後の
10%であるわけですが、
8%の税率については、
さらに2つの区分に
分類されてきます。
■一つ目は
2019年9月30日までに
契約などをしたことにより、
そのまま
8%の税率が継続される
という契約に基づいて、
2019年10月1日以降も
従来の8%という税率が
適用されている状態。
一般的には、
【旧税率】
などと言われますね。
■もう一つは、
原則として
10%の税率に
変更されるものの、
生活に必要なもの
であることから
その負担を
軽減してあげますよ
という
いわゆる
【軽減税率】
による8%によるもの。
こういった
同じ『8%』であっても
2つの分類がされるわけなのです。
■では、
同じ8%なのに
どこが違うのでしょうか。
これは端的に言えば、
『国』に納付する消費税率と
『地方公共団体』に納付する消費税率
が変わってくるから
ということになります。
■具体的に言えば
従来の
『旧税率』については、
国の消費税率が6.3%で
地方の消費税率が1.7%
となります。
一方
『軽減税率』としての
国の消費税率は6.24%、
地方の消費税率は1.76%
となってくるわけです。
■と言うことは
消費税の申告書上も
同じ『8%』であっても
【旧税率なのか、軽減税率なのかという区分を
明確にして申告する必要がある】
という訳なのですね。
■そして、
申告書のベースとなるのは、
日々の【経理】となります。
よって、しっかりと
この同じ『8%』であっても
旧税率によるものなのか、
それとも軽減税率によるものなのか
ということを
しっかりと区分して
経理をしておかなければ
ならないわけです。
■旧税率の代表例としては、
リース契約などでしょうか。
そのリース契約を
2019年9月30日以前に交わしたため、
その契約中は
旧税率による税率が
適用されている
というケースが見受けられることも。
ここで
注意しないといけないのが
そのリース契約が
例えば
ウォーターサーバー
などであった場合、
【サーバーのリース料自体は旧税率】
であるわけですが、
飲食料品である
【水代については軽減税率】
であることになるわけです。
■したがって、
同じ会社からの
請求であっても
それが
旧税率なのか
それとも軽減税率なのか
ということを
しっかりと区分して
これを毎日の経費に
計上していかなければならない
ということ。
■同じ8%であっても
取り扱いが
このように違ってきますので、
毎日の経理の中で
しっかりとその分類をしていく
ということを意識して
おきましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の計算方法には
【原則的】な計算方法と、
【簡易課税】という計算方法がある。
原則的な計算方法になると
その支払った消費税についての分類が
重要になってくるため、
『旧税率』と『軽減税率』の区分をし、
これを日々の経理に反映させ、
しっかりと正確な消費税の申告を
していかなければならない。
・経理をしていくにあたって、
数ヶ月前のものを
いっぺんに入力しようとすると、
どういったものを購入したのか
という記憶があやふやになってくることも
少なからずあるため、
可能な限りタイムリーに
その経理をすることにより、
適切な記帳をしていくことを
心がけていくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
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アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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