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消費税申告にあたり、【8%の消費税】には要注意!

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■10月も半ばとなり、


 「そろそろ会計の入力を
 しないといけないな…」

 と思われている

 個人事業主の方は
 多いのではないでしょうか。

 法人の方においても、

 同じようなことを思われている
 ケースもあるかもしれません。


 そこで今日は、

 会計の入力にあたって
 注意すべき

 『消費税の取扱い』

 について
 見ていくことにいたします。

■消費税の計算方式には

 大きく分けて

 【原則的な計算方法】と、

 【簡易的な計算方法】

 があるわけですが、


 『原則的な計算方法』は

 お客様からお預かりした
 消費税から、

 経費などの支払いの際に支払った
 消費税を差し引いた差額

 を税務署に
 納付することになります。

■一方、


 【簡単な計算方法】

 (『簡易課税制度』と言います)では、

 預かった消費税のみを考慮し、

 支払った消費税は

 その事業者が営んでいる
 業種によって
 預かった消費税に一定の率を
 乗じたものと『みなす』

 という仕組みになっています。


 つまり、

 簡易課税においては、

 支払った消費税は
 全くもって関係してこない

 と言えるわけです。

■そこで、


 今日のメインテーマとしては、

 一般的な業種としての
 消費税の取扱いについて。


 上述したように

 原則的な計算方法では

 当然のことながら

 支払った消費税を
 しっかりと経理していかないと
 いけないことになりますので、

 そのことにあたっての
 注意点について説明していくことに
 いたします。

■昨年の10月より


 消費税の税率が変わりました。

 これに伴い、

 消費税率は

 【大きく分けて3つ】

 に区分されることに。


 大きく分けてとは

 従来の8%と

 変更後の
 10%であるわけですが、

 8%の税率については、

 さらに2つの区分に
 分類されてきます。

■一つ目は


 2019年9月30日までに
 契約などをしたことにより、

 そのまま
 8%の税率が継続される

 という契約に基づいて、

 2019年10月1日以降も

 従来の8%という税率が
 適用されている状態。

 一般的には、

 【旧税率】

 などと言われますね。

■もう一つは、


 原則として

 10%の税率に
 変更されるものの、
 
 生活に必要なもの
 であることから

 その負担を
 軽減してあげますよ

 という

 いわゆる

 【軽減税率】

 による8%によるもの。


 こういった

 同じ『8%』であっても
 2つの分類がされるわけなのです。

■では、


 同じ8%なのに
 どこが違うのでしょうか。

 これは端的に言えば、

 『国』に納付する消費税率と

 『地方公共団体』に納付する消費税率

 が変わってくるから

 ということになります。

■具体的に言えば


 従来の
 『旧税率』については、

 国の消費税率が6.3%で

 地方の消費税率が1.7%

 となります。

 一方

 『軽減税率』としての

 国の消費税率は6.24%、

 地方の消費税率は1.76%

 となってくるわけです。

■と言うことは


 消費税の申告書上も

 同じ『8%』であっても

 【旧税率なのか、軽減税率なのかという区分を
 明確にして申告する必要がある】


 という訳なのですね。

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■そして、
 
 申告書のベースとなるのは、


 日々の【経理】となります。


 よって、しっかりと

 この同じ『8%』であっても

 旧税率によるものなのか、
 それとも軽減税率によるものなのか

 ということを
 しっかりと区分して

 経理をしておかなければ
 ならないわけです。

■旧税率の代表例としては、


 リース契約などでしょうか。

 そのリース契約を
 2019年9月30日以前に交わしたため、

 その契約中は

 旧税率による税率が
 適用されている

 というケースが見受けられることも。

 ここで

 注意しないといけないのが

 そのリース契約が

 例えば

 ウォーターサーバー
 などであった場合、

 【サーバーのリース料自体は旧税率】

 であるわけですが、

 飲食料品である

 【水代については軽減税率】

 であることになるわけです。

■したがって、


 同じ会社からの
 請求であっても

 それが

 旧税率なのか
 それとも軽減税率なのか

 ということを
 しっかりと区分して

 これを毎日の経費に
 計上していかなければならない

 ということ。

■同じ8%であっても


 取り扱いが
 このように違ってきますので、

 毎日の経理の中で

 しっかりとその分類をしていく

 ということを意識して 
 おきましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・消費税の計算方法には
 【原則的】な計算方法と、
 【簡易課税】という計算方法がある。

 原則的な計算方法になると
 その支払った消費税についての分類が
 重要になってくるため、

 『旧税率』と『軽減税率』の区分をし、
 これを日々の経理に反映させ、
 しっかりと正確な消費税の申告を
 していかなければならない。


・経理をしていくにあたって、
 数ヶ月前のものを
 いっぺんに入力しようとすると、

 どういったものを購入したのか
 という記憶があやふやになってくることも
 少なからずあるため、

 可能な限りタイムリーに
 その経理をすることにより、
 適切な記帳をしていくことを
 心がけていくべし。

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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