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コロナにより申告が遅延した時の手続きについて

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■福岡では…


 というよりも、
 全国的になのでしょうが、

 新型コロナウィルスがさらに
 猛威を振るっていますね。

 そんな中、所得税確定申告の期限が
 昨年に引き続き延長され、
 4月15日までとなったわけなのですが、

 もしかするとその直前にでも
 コロナに感染してしまうなどして、

 確定申告書の提出が終わらなかった、
 または終わっていない
 ということもあるかもしれません。

 今日はそんな際に
 忘れてはならない手続きについて
 お話ししていくことにいたします。


■今回の確定申告期限が
 延長されたことにより


 4月15日が
 申告期限になったわけですが、

 上述したように、これは
 昨年も同様に期限が延びており、
 4月15日までが期限となっていました。

 これは法的な期限が昨年も今年も
 3月15日から4月15日ということに
 なったわけですが、

 その申告期限である4月15日を超えた日
 以降に申告をする場合、

 昨年と今年とでは
 手続きの仕方が変わっているので
 要注意です。

 昨年に関して言えば、
 申告書の余白に

 『新型コロナウィルスにより
 申告書の提出が遅延した』

 という旨を付記して
 確定申告書を提出すれば
 それだけで特段の申請は
 必要なかったのですが、

 今年の4月15日を超えてからの
 申告はと言えば、
 決してそうではありません。

 この4月16日から変わったのが、
 申告書の余白に付記する
 従来の方法ではなく、

 【災害による申告、納付等の
 期限延長申請書】
 
 の提出が必須になった

 ということ。

画像1

 詳しくはこちらの様式をご覧ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm

 こちらは記載例です。
 法人の例として、作成されています。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf


■要は


 新型コロナウィルスにより
 申告が遅延したということについては、

 『災害と同等に捉えて、
 申請書を提出してください。』

 ということなんですね。

 実際のところ、

 福岡においても感染者は拡大しており、
 現実に申告書の提出が遅延している状況も
 少なからずあるのではないでしょうか。

 申告書を期限より遅れて提出する場合は、
 このように

 【申請書を提出する方法】

 に4月16日からは変わっていますので、
 十分な注意が必要です。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・『今年の4月16日』から、
 新型コロナウィルスにより申告するのが
 遅くなってしまっている場合は、

 【災害による申告、
 納付等の期限延長申請書の提出】

 が必要であるものと心得ておくべし。


・従来の申告書の余白に
 遅延した旨を付記して申告する方法は、
 令和3年4月15日で終わっており、

 それ以降は上述した方法により
 申請書を提出するほか、
 申告納付の延長は認められない

 ということを十分に注意して
 その申告と納付を進めていくべし。
 

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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