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法人役員が会社のお金を使ってしまうと・・・

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■4月に入り、


 3月決算法人の会社については、
 いろいろと決算においての対策が
 終わっているところかもしれません。

 法人の節税対策や決算対策の
 基本的な考えとして、

 まず決算月までに、
 実際の現金を動かしたりするような
 節税対策や資金対策をして、

 その後の申告月(決算月の2ヶ月後)
 までの間には、

 具体的な決算が終わった状況で、
 手を打つことができそうな対策を 
 考慮するという流れで
 進めていくことになります。


■ここ最近の経済状況においては、


 本当に先行きの見えない状態に
 なってきたなというところ。

 そんな中、
 真に必要なことと言えば、

 『節税対策』というよりはむしろ、

 【資金対策】

 なのかもしれません。

 これは以前の記事でも
 繰り返し述べてきたことではありますが、

 結局のところ、

 節税対策をして現金を使いすぎ、
 経費を計上し、利益を少なくし、
 納税が少なくなる

 という状況だと、

 【金融機関の評価は下がってしまう】

 という結果になってしまいます。

 逆に、過度な現金を使う節税対策は避け、
 しっかりと現金を会社の内部に留保し、
 適切な利益を出し、
 同じく適切な納税をすることにより、

 金融機関の評価は上がってくる
 というもの。


■その中で注意しないといけないのが、


 【役員に対する貸付金】

 という項目。

 これが上がってくる状況としては、

 その法人の役員に対して、
 給料(役員報酬)以外に、
 『現金』を会社から手渡してしまっている

 というケース。

 こうなると

 【会社がその役員に対して
 お金を貸している】

 ということになってしまうわけですね。

 当然金融機関からすれば、
 こういった状況はマイナスに。

 結局のところ、
 もし金融機関が融資を通して、
 その会社に資金を貸したとしても、

 その実行された融資のお金は、 
 同じようにその役員に対する
 私的なことに使われてしまう
 ということが危惧されるから

 ということなのです。


■基本的に、


 役員については、

 『役員報酬』という形でしか
 その法人から現金を手に入れることが
 できないことになります。

 ただ、自宅を法人名義で契約し、
 『社宅』としてその法人からの経費として
 法人の現金を支払うことにより、

 実質的に、
 本来その役員が役員報酬をもらって
 その中から払う自宅家賃分の
 負担がなくなる

 ということになりますので、

 【役員報酬以外でお金を手に入れた】

 ということになる状況。
 (もちろん、役員個人での家賃負担も
 税務的には必要です。)

■もう一つ、


 大きなそういった対策として、

 【出張に際しての日当】

 といった考えが。

 『日当』という形で
 その役員の出張に応じて
 旅費規程等に決められた額の範囲内で
 法人からその役員にお金を移すことができる。

 これが『日当』と言われるもので、

 役員報酬とは別に
 法人からその役員に
 現金を移すことが可能となる

 というもの。

 こういった合法的な節税対策により、
 役員報酬以外で
 現金を法人から役員に渡していく
 ということはもちろん可能なのですが、

 その他の方法で
 現金を渡したとしても、

 これは一般的に

 【役員に対する貸付金】

 になってしまうということなんですね。


■仮に


 3月決算の場合、3月31日現在で
 この役員に対する貸付金が
 『貸借対照表』という
 会社の資産状況を表している表に
 記載されていれば、

 これは上述した理由の通り、
 金融機関にとっては相当なマイナス評価
 となってしまいます。

 しっかりと、

 【決算日現在において、
 こういった金融機関に対する
 マイナス評価となる項目が
 計上されていないかどうか】

 ということを
 確認しておくようにしましょう。

 そして、こういった点を確認するためには、

 【日々の帳簿の記録が必須である】

 と言えます。

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 特に法人は、こういった点においては
 金融機関からシビアに見られますので、

 くれぐれも注意しておくように
 しましょう。

 何より、経営の今の状況を把握するために 
 会計帳簿はリアルタイムで
 作っていきたいものですよね(^^)

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《本日の微粒子企業の心構え》


・法人の決算対策においては、
 『納税対策』や『節税対策』とともに、
 その【資金対策】も
 しっかりとしておく必要がある。


・資金対策の際に考えたいのが
 【金融機関からの融資】。

 この融資の検討にあたっては、

 【役員に対する貸付金】

 という項目は大変なマイナスなポイント
 となってしまうため、

 【決算日現在において、
 こういった項目が
 貸借対照表に載っていないか】

 ということを
 その前の段階でしっかりと確認して、
 決算日現在の財務諸表を健全な状態にして
 決算を組むことを心がけるべし。

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。



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起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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