
法人役員が会社のお金を使ってしまうと・・・
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■4月に入り、
3月決算法人の会社については、
いろいろと決算においての対策が
終わっているところかもしれません。
法人の節税対策や決算対策の
基本的な考えとして、
まず決算月までに、
実際の現金を動かしたりするような
節税対策や資金対策をして、
その後の申告月(決算月の2ヶ月後)
までの間には、
具体的な決算が終わった状況で、
手を打つことができそうな対策を
考慮するという流れで
進めていくことになります。
■ここ最近の経済状況においては、
本当に先行きの見えない状態に
なってきたなというところ。
そんな中、
真に必要なことと言えば、
『節税対策』というよりはむしろ、
【資金対策】
なのかもしれません。
これは以前の記事でも
繰り返し述べてきたことではありますが、
結局のところ、
節税対策をして現金を使いすぎ、
経費を計上し、利益を少なくし、
納税が少なくなる
という状況だと、
【金融機関の評価は下がってしまう】
という結果になってしまいます。
逆に、過度な現金を使う節税対策は避け、
しっかりと現金を会社の内部に留保し、
適切な利益を出し、
同じく適切な納税をすることにより、
金融機関の評価は上がってくる
というもの。
■その中で注意しないといけないのが、
【役員に対する貸付金】
という項目。
これが上がってくる状況としては、
その法人の役員に対して、
給料(役員報酬)以外に、
『現金』を会社から手渡してしまっている
というケース。
こうなると
【会社がその役員に対して
お金を貸している】
ということになってしまうわけですね。
当然金融機関からすれば、
こういった状況はマイナスに。
結局のところ、
もし金融機関が融資を通して、
その会社に資金を貸したとしても、
その実行された融資のお金は、
同じようにその役員に対する
私的なことに使われてしまう
ということが危惧されるから
ということなのです。
■基本的に、
役員については、
『役員報酬』という形でしか
その法人から現金を手に入れることが
できないことになります。
ただ、自宅を法人名義で契約し、
『社宅』としてその法人からの経費として
法人の現金を支払うことにより、
実質的に、
本来その役員が役員報酬をもらって
その中から払う自宅家賃分の
負担がなくなる
ということになりますので、
【役員報酬以外でお金を手に入れた】
ということになる状況。
(もちろん、役員個人での家賃負担も
税務的には必要です。)
■もう一つ、
大きなそういった対策として、
【出張に際しての日当】
といった考えが。
『日当』という形で
その役員の出張に応じて
旅費規程等に決められた額の範囲内で
法人からその役員にお金を移すことができる。
これが『日当』と言われるもので、
役員報酬とは別に
法人からその役員に
現金を移すことが可能となる
というもの。
こういった合法的な節税対策により、
役員報酬以外で
現金を法人から役員に渡していく
ということはもちろん可能なのですが、
その他の方法で
現金を渡したとしても、
これは一般的に
【役員に対する貸付金】
になってしまうということなんですね。
■仮に
3月決算の場合、3月31日現在で
この役員に対する貸付金が
『貸借対照表』という
会社の資産状況を表している表に
記載されていれば、
これは上述した理由の通り、
金融機関にとっては相当なマイナス評価
となってしまいます。
しっかりと、
【決算日現在において、
こういった金融機関に対する
マイナス評価となる項目が
計上されていないかどうか】
ということを
確認しておくようにしましょう。
そして、こういった点を確認するためには、
【日々の帳簿の記録が必須である】
と言えます。
特に法人は、こういった点においては
金融機関からシビアに見られますので、
くれぐれも注意しておくように
しましょう。
何より、経営の今の状況を把握するために
会計帳簿はリアルタイムで
作っていきたいものですよね(^^)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人の決算対策においては、
『納税対策』や『節税対策』とともに、
その【資金対策】も
しっかりとしておく必要がある。
・資金対策の際に考えたいのが
【金融機関からの融資】。
この融資の検討にあたっては、
【役員に対する貸付金】
という項目は大変なマイナスなポイント
となってしまうため、
【決算日現在において、
こういった項目が
貸借対照表に載っていないか】
ということを
その前の段階でしっかりと確認して、
決算日現在の財務諸表を健全な状態にして
決算を組むことを心がけるべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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